12 – 性的不道徳

これらは全能の神の聖なる言葉です。
私たちは人間の言葉には興味がありません。
神を愛する人なら誰でも...神は次のように言われています。 性的不道徳.

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しかし、わたしはあなたがたに 言 い う。だれでも、 情欲 じょうよく をいだいて 女 おんな を 見 み る 者 もの は、 心 こころ の 中 なか ですでに 姦淫 かんいん をしたのである。

キリスト・イエスに 属 ぞく する 者 もの は、 自分 じぶん の 肉 にく を、その 情 じょう と 欲 よく と 共 とも に 十字架 じゅうじか につけてしまったのである。

そこでわたしはあなたがたに 言 い う。 不品行 ふひんこう のゆえでなくて、 自分 じぶん の 妻 つま を 出 だ して 他 た の 女 おんな をめとる 者 もの は、 姦淫 かんいん を 行 おこな うのである」。

聖書の順序のすべての聖句 - 177 節

それで 人 ひと はその 父 ちち と 母 はは を 離 はな れて、 妻 つま と 結 むす び 合 あ い、 一体 いったい となるのである。

主 しゅ はまた 言 い われた、「ソドムとゴモラの 叫 さけ びは 大 おお きく、またその 罪 つみ は 非常 ひじょう に 重 おも いので、 わたしはいま 下 くだ って、わたしに 届 とど いた 叫 さけ びのとおりに、すべて 彼 かれ らがおこなっているかどうかを 見 み て、それを 知 し ろう」。 その 人々 ひとびと はそこから 身 み を 巡 めぐ らしてソドムの 方 ほう に 行 い ったが、アブラハムはなお、 主 しゅ の 前 まえ に 立 た っていた。 アブラハムは 近寄 ちかよ って 言 い った、「まことにあなたは 正 ただ しい 者 もの を、 悪 わる い 者 もの と 一緒 いっしょ に 滅 ほろ ぼされるのですか。 たとい、あの 町 まち に五十 人 にん の 正 ただ しい 者 もの があっても、あなたはなお、その 所 ところ を 滅 ほろ ぼし、その 中 なか にいる五十 人 にん の 正 ただ しい 者 もの のためにこれをゆるされないのですか。 正 ただ しい 者 もの と 悪 わる い 者 もの とを 一緒 いっしょ に 殺 ころ すようなことを、あなたは 決 けっ してなさらないでしょう。 正 ただ しい 者 もの と 悪 わる い 者 もの とを 同 おな じようにすることも、あなたは 決 けっ してなさらないでしょう。 全 ぜん 地 ち をさばく 者 もの は 公義 こうぎ を 行 おこな うべきではありませんか」。 主 しゅ は 言 い われた、「もしソドムで 町 まち の 中 なか に五十 人 にん の 正 ただ しい 者 もの があったら、その 人々 ひとびと のためにその 所 ところ をすべてゆるそう」。 アブラハムは 答 こた えて 言 い った、「わたしはちり 灰 はい に 過 す ぎませんが、あえてわが 主 しゅ に 申 もう します。 もし五十 人 にん の 正 ただ しい 者 もの のうち五 人 にん 欠 か けたなら、その五 人 にん 欠 か けたために 町 まち を 全 まった く 滅 ほろ ぼされますか」。 主 しゅ は 言 い われた、「もしそこに四十五 人 にん いたら、 滅 ほろ ぼさないであろう」。 アブラハムはまた 重 かさ ねて 主 しゅ に 言 い った、「もしそこに四十 人 にん いたら」。 主 しゅ は 言 い われた、「その四十 人 にん のために、これをしないであろう」。 アブラハムは 言 い った、「わが 主 しゅ よ、どうかお 怒 いか りにならぬよう。わたしは 申 もう します。もしそこに三十 人 にん いたら」。 主 しゅ は 言 い われた、「そこに三十 人 にん いたら、これをしないであろう」。 アブラハムは 言 い った、「いまわたしはあえてわが 主 しゅ に 申 もう します。もしそこに二十 人 にん いたら」。 主 しゅ は 言 い われた、「わたしはその二十 人 にん のために 滅 ほろ ぼさないであろう」。 アブラハムは 言 い った、「わが 主 しゅ よ、どうかお 怒 いか りにならぬよう。わたしはいま一 度 ど 申 もう します、もしそこに十 人 にん いたら」。 主 しゅ は 言 い われた、「わたしはその十 人 にん のために 滅 ほろ ぼさないであろう」。

そのふたりのみ 使 つかい は 夕暮 ゆうぐれ にソドムに 着 つ いた。そのときロトはソドムの 門 もん にすわっていた。ロトは 彼 かれ らを 見 み て、 立 た って 迎 むか え、 地 ち に 伏 ふ して、 言 い った、「わが 主 しゅ よ、どうぞしもべの 家 いえ に 立寄 たちよ って 足 あし を 洗 あら い、お 泊 と まりください。そして 朝 あさ 早 はや く 起 お きてお 立 た ちください」。 彼 かれ らは 言 い った、「いや、われわれは 広場 ひろば で 夜 よ を 過 す ごします」。 しかしロトがしいて 勧 すす めたので、 彼 かれ らはついに 彼 かれ の 所 ところ に 寄 よ り、 家 いえ にはいった。ロトは 彼 かれ らのためにふるまいを 設 もう け、 種 たね 入 い れぬパンを 焼 や いて 食 た べさせた。 ところが 彼 かれ らの 寝 ね ないうちに、ソドムの 町 まち の 人々 ひとびと は、 若 わか い 者 もの も 老人 ろうじん も、 民 たみ がみな 四方 しほう からきて、その 家 いえ を 囲 かこ み、 ロトに 叫 さけ んで 言 い った、「 今夜 こんや おまえの 所 ところ にきた 人々 ひとびと はどこにいるか。それをここに 出 だ しなさい。われわれは 彼 かれ らを 知 し るであろう」。 ロトは 入口 いりぐち におる 彼 かれ らの 所 ところ に 出 で て 行 い き、うしろの 戸 と を 閉 と じて、 言 い った、「 兄弟 きょうだい たちよ、どうか 悪 わる い 事 こと はしないでください。 わたしにまだ 男 おとこ を 知 し らない 娘 むすめ がふたりあります。わたしはこれをあなたがたに、さし 出 だ しますから、 好 す きなようにしてください。ただ、わたしの 屋根 やね の 下 した にはいったこの 人 ひと たちには、 何 なに もしないでください」。 彼 かれ らは 言 い った、「 退 しりぞ け」。また 言 い った、「この 男 おとこ は 渡 わた ってきたよそ 者 もの であるのに、いつも、さばきびとになろうとする。それで、われわれは 彼 かれ らに 加 くわ えるよりも、おまえに 多 おお くの 害 がい を 加 くわ えよう」。 彼 かれ らはロトの 身 み に 激 はげ しく 迫 せま り、 進 すす み 寄 よ って 戸 と を 破 やぶ ろうとした。 その 時 とき 、かのふたりは 手 て を 伸 の べてロトを 家 いえ の 内 うち に 引 ひ き 入 い れ、 戸 と を 閉 と じた。 そして 家 いえ の 入口 いりぐち におる 人々 ひとびと を、 老若 ろうにゃく の 別 べつ なく 打 う って 目 め をくらましたので、 彼 かれ らは 入口 いりぐち を 捜 さが すのに 疲 つか れた。

ふたりはロトに 言 い った、「ほかにあなたの 身内 みうち の 者 もの がここにおりますか。あなたのむこ、むすこ、 娘 むすめ およびこの 町 まち におるあなたの 身内 みうち の 者 もの を、 皆 みな ここから 連 つ れ 出 だ しなさい。 われわれがこの 所 ところ を 滅 ほろ ぼそうとしているからです。 人々 ひとびと の 叫 さけ びが 主 しゅ の 前 まえ に 大 おお きくなり、 主 しゅ はこの 所 ところ を 滅 ほろ ぼすために、われわれをつかわされたのです」。 そこでロトは 出 で て 行 い って、その 娘 むすめ たちをめとるむこたちに 告 つ げて 言 い った、「 立 た ってこの 所 ところ から 出 で なさい。 主 しゅ がこの 町 まち を 滅 ほろ ぼされます」。しかしそれはむこたちには 戯 たわむ むれごとに 思 おも えた。 夜 よ が 明 あ けて、み 使 つかい たちはロトを 促 うなが して 言 い った 「 立 た って、ここにいるあなたの 妻 つま とふたりの 娘 むすめ とを 連 つ れ 出 だ しなさい。そうしなければ、あなたもこの 町 まち の 不義 ふぎ のために 滅 ほろ ぼされるでしょう」。 彼 かれ はためらっていたが、 主 しゅ は 彼 かれ にあわれみを 施 ほどこ されたので、かのふたりは 彼 かれ の 手 て と、その 妻 つま の 手 て と、ふたりの 娘 むすめ の 手 て を 取 と って 連 つ れ 出 だ し、 町 まち の 外 そと に 置 お いた。 彼 かれ らを 外 そと に 連 つ れ 出 だ した 時 とき そのひとりは 言 い った、「のがれて、 自分 じぶん の 命 いのち を 救 すく いなさい。うしろをふりかえって 見 み てはならない。 低地 ていち にはどこにも 立 た ち 止 ど まってはならない。 山 やま にのがれなさい。そうしなければ、あなたは 滅 ほろ びます」。

主 しゅ は 硫黄 いおう と 火 ひ とを 主 しゅ の 所 ところ すなわち 天 てん からソドムとゴモラの 上 うえ に 降 ふ らせて、

しかしロトの 妻 つま はうしろを 顧 かえり みたので 塩 しお の 柱 はしら になった。

ところが 神 かみ は 夜 よ の 夢 ゆめ にアビメレクに 臨 のぞ んで 言 い われた、「あなたは 召 め し 入 い れたあの 女 おんな のゆえに 死 し なねばならない。 彼女 かのじょ は 夫 おっと のある 身 み である」。

その 地 ち のつかさ、ヒビびとハモルの 子 こ シケムが 彼女 かのじょ を 見 み て、 引 ひ き 入 い れ、これと 寝 ね てはずかしめた。

ヤコブの 子 こ らは 野 の から 帰 かえ り、この 事 こと を 聞 き いて、 悲 かな しみ、かつ 非常 ひじょう に 怒 いか った。シケムがヤコブの 娘 むすめ と 寝 ね て、イスラエルに 愚 おろ かなことをしたためで、こんなことは、してはならぬ 事 こと だからである。

またつるぎの 刃 は にかけてハモルとその 子 こ シケムとを 殺 ころ し、シケムの 家 いえ からデナを 連 つ れ 出 だ した。 そしてヤコブの 子 こ らは 殺 ころ された 人々 ひとびと をはぎ、 町 まち をかすめた。 彼 かれ らが 妹 いもうと を 汚 けが したからである。

彼 かれ らは 言 い った、「わたしたちの 妹 いもうと を 遊女 ゆうじょ のように 彼 かれ が 扱 あつか ってよいのですか」。

ユダは 彼女 かのじょ を 見 み たとき、 彼女 かのじょ が 顔 かお をおおっていたため、 遊女 ゆうじょ だと 思 おも い、 道 みち のかたわらで 彼女 かのじょ に 向 む かって 言 い った、「さあ、あなたの 所 ところ にはいらせておくれ」。 彼 かれ はこの 女 おんな がわが 子 こ の 妻 つま であることを 知 し らなかったからである。 彼女 かのじょ は 言 い った、「わたしの 所 ところ にはいるため、 何 なに をくださいますか」。 ユダは 言 い った、「 群 む れのうちのやぎの 子 こ をあなたにあげよう」。 彼女 かのじょ は 言 い った、「それをくださるまで、しるしをわたしにくださいますか」。 ユダは 言 い った、「どんなしるしをあげようか」。 彼女 かのじょ は 言 い った、「あなたの 印 いん と 紐 ひも と、あなたの 手 て にあるつえとを」。 彼 かれ はこれらを 与 あた えて 彼女 かのじょ の 所 ところ にはいった。 彼女 かのじょ はユダによってみごもった。 彼女 かのじょ は 起 お きて 去 さ り、 被衣 かずき を 脱 ぬ いで 寡婦 かふ の 衣服 いふく を 着 き た。 やがてユダはその 女 おんな からしるしを 取 と りもどそうと、その 友 とも アドラムびとに 託 たく してやぎの 子 こ を 送 おく ったけれども、その 女 おんな を 見 み いだせなかった。 そこで 彼 かれ はその 所 ところ の 人々 ひとびと に 尋 たず ねて 言 い った、「エナイムで 道 みち のかたわらにいた 遊女 ゆうじょ はどこにいますか」。 彼 かれ らは 言 い った、「ここには 遊女 ゆうじょ はいません」。 彼 かれ はユダのもとに 帰 かえ って 言 い った、「わたしは 彼女 かのじょ を 見 み いだせませんでした。またその 所 ところ の 人々 ひとびと は、『ここには 遊女 ゆうじょ はいない』と 言 い いました」。 そこでユダは 言 い った、「 女 おんな に 持 も たせておこう。わたしたちは 恥 はじ をかくといけないから。とにかく、わたしはこのやぎの 子 こ を 送 おく ったが、あなたは 彼女 かのじょ を 見 み いだせなかったのだ」。 ところが三 月 がつ ほどたって、ひとりの 人 ひと がユダに 言 い った、「あなたの 嫁 よめ タマルは 姦淫 かんいん しました。そのうえ、 彼女 かのじょ は 姦淫 かんいん によってみごもりました」。ユダは 言 い った、「 彼女 かのじょ を 引 ひ き 出 だ して 焼 や いてしまえ」。 彼女 かのじょ は 引 ひ き 出 だ された 時 とき 、そのしゅうとに 人 ひと をつかわして 言 い った、「わたしはこれをもっている 人 ひと によって、みごもりました」。 彼女 かのじょ はまた 言 い った、「どうか、この 印 いん と、 紐 ひも と、つえとはだれのものか、 見定 みさだ めてください」。 ユダはこれを 見定 みさだ めて 言 い った、「 彼女 かのじょ はわたしよりも 正 ただ しい。わたしが 彼女 かのじょ をわが 子 こ シラに 与 あた えなかったためである」。 彼 かれ は 再 ふたた び 彼女 かのじょ を 知 し らなかった。

これらの 事 こと の 後 のち 、 主人 しゅじん の 妻 つま はヨセフに 目 め をつけて 言 い った、「わたしと 寝 ね なさい」。 ヨセフは 拒 こば んで、 主人 しゅじん の 妻 つま に 言 い った、「 御 ご 主人 しゅじん はわたしがいるので 家 いえ の 中 なか の 何 なに をも 顧 かえり みず、その 持 も ち 物 もの をみなわたしの 手 て にゆだねられました。 この 家 いえ にはわたしよりも 大 おお いなる 者 もの はありません。また 御 ご 主人 しゅじん はあなたを 除 のぞ いては、 何 なに をもわたしに 禁 きん じられませんでした。あなたが 御 ご 主人 しゅじん の 妻 つま であるからです。どうしてわたしはこの 大 おお きな 悪 あく をおこなって、 神 かみ に 罪 つみ を 犯 おか すことができましょう」。 彼女 かのじょ は 毎日 まいにち ヨセフに 言 い い 寄 よ ったけれども、ヨセフは 聞 き きいれず、 彼女 かのじょ と 寝 ね なかった。また 共 とも にいなかった。 ある 日 ひ ヨセフが 務 つとめ をするために 家 いえ にはいった 時 とき 、 家 いえ の 者 もの がひとりもそこにいなかったので、 彼女 かのじょ はヨセフの 着物 きもの を 捕 とら えて、「わたしと 寝 ね なさい」と 言 い った。ヨセフは 着物 きもの を 彼女 かのじょ の 手 て に 残 のこ して 外 そと にのがれ 出 で た。

彼女 かのじょ はヨセフが 着物 きもの を 自分 じぶん の 手 て に 残 のこ して 外 そと にのがれたのを 見 み て、 その 家 いえ の 者 もの どもを 呼 よ び、 彼 かれ らに 告 つ げて 言 い った、「 主人 しゅじん がわたしたちの 所 ところ に 連 つ れてきたヘブルびとは、わたしたちに 戯 たわむ れます。 彼 かれ はわたしと 寝 ね ようとして、わたしの 所 ところ にはいったので、わたしは 大声 おおごえ で 叫 さけ びました。 彼 かれ はわたしが 声 こえ をあげて 叫 さけ ぶのを 聞 き くと、 着物 きもの をわたしの 所 ところ に 残 のこ して 外 そと にのがれ 出 で ました」。 彼女 かのじょ はその 着物 きもの をかたわらに 置 お いて、 主人 しゅじん の 帰 かえ って 来 く るのを 待 ま った。 そして 彼女 かのじょ は 次 つぎ のように 主人 しゅじん に 告 つ げた、「あなたがわたしたちに 連 つ れてこられたヘブルのしもべはわたしに 戯 たわむ れようとして、わたしの 所 ところ にはいってきました。 わたしが 声 こえ をあげて 叫 さけ んだので、 彼 かれ は 着物 きもの をわたしの 所 ところ に 残 のこ して 外 そと にのがれました」。 主人 しゅじん はその 妻 つま が「あなたのしもべは、わたしにこんな 事 こと をした」と 告 つ げる 言葉 ことば を 聞 き いて、 激 はげ しく 怒 いか った。 そしてヨセフの 主人 しゅじん は 彼 かれ を 捕 とら えて、 王 おう の 囚人 しゅうじん をつなぐ 獄屋 ごくや に 投 な げ 入 い れた。こうしてヨセフは 獄屋 ごくや の 中 なか におったが、

あなたは 姦淫 かんいん してはならない。

あなたは 隣人 りんじん の 家 いえ をむさぼってはならない。 隣人 りんじん の 妻 つま 、しもべ、はしため、 牛 うし 、ろば、またすべて 隣人 りんじん のものをむさぼってはならない」。

すべて 獣 けもの を 犯 おか す 者 もの は、 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。

あなたがたは、だれも、その 肉親 にくしん の 者 もの に 近 ちか づいて、これを 犯 おか してはならない。わたしは 主 しゅ である。 あなたの 母 はは を 犯 おか してはならない。それはあなたの 父 ちち をはずかしめることだからである。 彼女 かのじょ はあなたの 母 はは であるから、これを 犯 おか してはならない。 あなたの 父 ちち の 妻 つま を 犯 おか してはならない。それはあなたの 父 ちち をはずかしめることだからである。 あなたの 姉妹 しまい 、すなわちあなたの 父 ちち の 娘 むすめ にせよ、 母 はは の 娘 むすめ にせよ、 家 いえ に 生 うま れたのと、よそに 生 うま れたのとを 問 と わず、これを 犯 おか してはならない。 あなたのむすこの 娘 むすめ 、あるいは、あなたの 娘 むすめ の 娘 むすめ を 犯 おか してはならない。それはあなた 自身 じしん をはずかしめることだからである。 あなたの 父 ちち の 妻 つま があなたの 父 ちち によって 産 う んだ 娘 むすめ は、あなたの 姉妹 しまい であるから、これを 犯 おか してはならない。 あなたの 父 ちち の 姉妹 しまい を 犯 おか してはならない。 彼女 かのじょ はあなたの 父 ちち の 肉親 にくしん だからである。 またあなたの 母 はは の 姉妹 しまい を 犯 おか してはならない。 彼女 かのじょ はあなたの 母 はは の 肉親 にくしん だからである。 あなたの 父 ちち の 兄弟 きょうだい の 妻 つま を 犯 おか し、 父 ちち の 兄弟 きょうだい をはずかしめてはならない。 彼女 かのじょ はあなたのおばだからである。 あなたの 嫁 よめ を 犯 おか してはならない。 彼女 かのじょ はあなたのむすこの 妻 つま であるから、これを 犯 おか してはならない。 あなたの 兄弟 きょうだい の 妻 つま を 犯 おか してはならない。それはあなたの 兄弟 きょうだい をはずかしめることだからである。 あなたは 女 おんな とその 娘 むすめ とを 一緒 いっしょ に 犯 おか してはならない。またその 女 おんな のむすこの 娘 むすめ 、またはその 娘 むすめ の 娘 むすめ を 取 と って、これを 犯 おか してはならない。 彼 かれ らはあなたの 肉親 にくしん であるから、これは 悪事 あくじ である。 あなたは 妻 つま のなお 生 い きているうちにその 姉妹 しまい を 取 と って、 同 おな じく 妻 つま となし、これを 犯 おか してはならない。

あなたは 月 つき のさわりの 不浄 ふじょう にある 女 おんな に 近 ちか づいて、これを 犯 おか してはならない。 隣 となり の 妻 つま と 交 まじ わり、 彼女 かのじょ によって 身 み を 汚 けが してはならない。 あなたの 子 こ どもをモレクにささげてはならない。またあなたの 神 かみ の 名 な を 汚 けが してはならない。わたしは 主 しゅ である。 あなたは 女 おんな と 寝 ね るように 男 おとこ と 寝 ね てはならない。これは 憎 にく むべきことである。 あなたは 獣 けもの と 交 まじ わり、これによって 身 み を 汚 けが してはならない。また 女 おんな も 獣 けもの の 前 まえ に 立 た って、これと 交 まじ わってはならない。これは 道 みち にはずれたことである。

あなたの 娘 むすめ に 遊女 ゆうじょ のわざをさせて、これを 汚 けが してはならない。これはみだらな 事 こと が 国 くに に 行 おこな われ、 悪事 あくじ が 地 ち に 満 み ちないためである。

人 ひと の 妻 つま と 姦淫 かんいん する 者 もの 、すなわち 隣人 りんじん の 妻 つま と 姦淫 かんいん する 者 もの があれば、その 姦夫 かんぷ 、 姦婦 かんぷ は 共 とも に 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。 その 父 ちち の 妻 つま と 寝 ね る 者 もの は、その 父 ちち をはずかしめる 者 もの である。 彼 かれ らはふたりとも 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。その 血 ち は 彼 かれ らに 帰 き するであろう。 子 こ の 妻 つま と 寝 ね る 者 もの は、ふたり 共 とも に 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。 彼 かれ らは 道 みち ならぬことをしたので、その 血 ち は 彼 かれ らに 帰 き するであろう。 女 おんな と 寝 ね るように 男 おとこ と 寝 ね る 者 もの は、ふたりとも 憎 にく むべき 事 こと をしたので、 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。その 血 ち は 彼 かれ らに 帰 き するであろう。 女 おんな をその 母 はは と 一緒 いっしょ にめとるならば、これは 悪事 あくじ であって、 彼 かれ も、 女 おんな たちも 火 ひ に 焼 や かれなければならない。このような 悪事 あくじ をあなたがたのうちになくするためである。 男 おとこ がもし、 獣 けもの と 寝 ね るならば 彼 かれ は 必 かなら ず 殺 ころ されなければならない。あなたがたはまた、その 獣 けもの を 殺 ころ さなければならない。 女 おんな がもし、 獣 けもの に 近 ちか づいて、これと 寝 ね るならば、あなたは、その 女 おんな と 獣 けもの とを 殺 ころ さなければならない。 彼 かれ らは 必 かなら ず 殺 ころ さるべきである。その 血 ち は 彼 かれ らに 帰 き するであろう。

人 ひと がもし、その 姉妹 しまい 、すなわち 父 ちち の 娘 むすめ 、あるいは 母 はは の 娘 むすめ に 近 ちか づいて、その 姉妹 しまい のはだを 見 み 、 女 おんな はその 兄弟 きょうだい のはだを 見 み るならば、これは 恥 は ずべき 事 こと である。 彼 かれ らは、その 民 たみ の 人々 ひとびと の 目 め の 前 まえ で、 断 た たれなければならない。 彼 かれ は、その 姉妹 しまい を 犯 おか したのであるから、その 罪 つみ を 負 お わなければならない。 人 ひと がもし、 月 つき のさわりのある 女 おんな と 寝 ね て、そのはだを 現 あらわ すならば、 男 おとこ は 女 おんな の 源 みなもと を 現 あらわ し、 女 おんな は 自分 じぶん の 血 ち の 源 みなもと を 現 あらわ したのであるから、ふたり 共 とも にその 民 たみ のうちから 断 た たれなければならない。 あなたの 母 はは の 姉妹 しまい 、またはあなたの 父 ちち の 姉妹 しまい を 犯 おか してはならない。これは、 自分 じぶん の 肉親 にくしん の 者 もの を 犯 おか すことであるから、 彼 かれ らはその 罪 つみ を 負 お わなければならない。 人 ひと がもし、そのおばと 寝 ね るならば、これはおじをはずかしめることであるから、 彼 かれ らはその 罪 つみ を 負 お い、 子 こ なくして 死 し ぬであろう。 人 ひと がもし、その 兄弟 きょうだい の 妻 つま を 取 と るならば、これは 汚 けが らわしいことである。 彼 かれ はその 兄弟 きょうだい をはずかしめたのであるから、 彼 かれ らは 子 こ なき 者 もの となるであろう。

彼 かれ らは 遊女 ゆうじょ や 汚 けが れた 女 おんな をめとってはならない。また 夫 おっと に 出 だ された 女 おんな をめとってはならない。 祭司 さいし は 神 かみ に 対 たい して 聖 せい なる 者 もの だからである。 あなたは 彼 かれ を 聖 せい としなければならない。 彼 かれ はあなたの 神 かみ の 食物 しょくもつ をささげる 者 もの だからである。 彼 かれ はあなたにとって 聖 せい なる 者 もの でなければならない。あなたがたを 聖 せい とする 主 しゅ 、すなわち、わたしは 聖 せい なる 者 もの だからである。 祭司 さいし の 娘 むすめ である 者 もの が、 淫行 いんこう をなして、その 身 み を 汚 けが すならば、その 父 ちち を 汚 けが すのであるから、 彼女 かのじょ を 火 ひ で 焼 や かなければならない。

寡婦 かふ 、 出 だ された 女 おんな 、 汚 けが れた 女 おんな 、 遊女 ゆうじょ などをめとってはならない。ただ、 自分 じぶん の 民 たみ のうちの 処女 しょじょ を、 妻 つま にめとらなければならない。

「イスラエルの 人々 ひとびと に 告 つ げなさい、『もし 人 ひと の 妻 つま たる 者 もの が、 道 みち ならぬ 事 こと をして、その 夫 おっと に 罪 つみ を 犯 おか し、 人 ひと が 彼女 かのじょ と 寝 ね たのに、その 事 こと が 夫 おっと の 目 め に 隠 かく れて 現 あらわ れず、 彼女 かのじょ はその 身 み を 汚 けが したけれども、それに 対 たい する 証人 しょうにん もなく、 彼女 かのじょ もまたその 時 とき に 捕 とら えられなかった 場合 ばあい 、

これは 疑 うたが いのある 時 とき のおきてである。 妻 つま たる 者 もの が 夫 おっと のもとにあって、 道 みち ならぬ 事 こと をして 身 み を 汚 けが した 時 とき 、

モーセとイスラエルの 人々 ひとびと の 全 ぜん 会衆 かいしゅう とが 会見 かいけん の 幕屋 まくや の 入口 いりぐち で 泣 な いていた 時 とき 、 彼 かれ らの 目 め の 前 まえ で、ひとりのイスラエルびとが、その 兄弟 きょうだい たちの 中 なか に、ひとりのミデアンの 女 おんな を 連 つ れてきた。

あなたは 姦淫 かんいん してはならない。

あなたは 隣人 りんじん の 妻 つま をむさぼってはならない。また 隣人 りんじん の 家 いえ 、 畑 はたけ 、しもべ、はしため、 牛 うし 、ろば、またすべて 隣人 りんじん のものをほしがってはならない』。

女 おんな は 男 おとこ の 着物 きもの を 着 き てはならない。また 男 おとこ は 女 おんな の 着物 きもの を 着 き てはならない。あなたの 神 かみ 、 主 しゅ はそのような 事 こと をする 者 もの を 忌 い みきらわれるからである。

しかし、この 非難 ひなん が 真実 しんじつ であって、その 女 おんな に 処女 しょじょ の 証拠 しょうこ が 見 み られない 時 とき は、 その 女 おんな を 父 ちち の 家 いえ の 入口 いりぐち にひき 出 だ し、 町 まち の 人々 ひとびと は 彼女 かのじょ を 石 いし で 撃 う ち 殺 ころ さなければならない。 彼女 かのじょ は 父 ちち の 家 いえ で、みだらな 事 こと をおこない、イスラエルのうちに 愚 おろ かな 事 こと をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから 悪 あく を 除 のぞ き 去 さ らなければならない。

もし 夫 おっと のある 女 おんな と 寝 ね ている 男 おとこ を 見 み つけたならば、その 女 おんな と 寝 ね た 男 おとこ およびその 女 おんな を 一緒 いっしょ に 殺 ころ し、こうしてイスラエルのうちから 悪 あく を 除 のぞ き 去 さ らなければならない。

もし 処女 しょじょ である 女 おんな が、 人 ひと と 婚約 こんやく した 後 のち 、 他 た の 男 おとこ が 町 まち の 内 うち でその 女 おんな に 会 あ い、これを 犯 おか したならば、 あなたがたはそのふたりを 町 まち の 門 もん にひき 出 だ して、 石 いし で 撃 う ち 殺 ころ さなければならない。これはその 女 おんな が 町 まち の 内 うち におりながら 叫 さけ ばなかったからであり、またその 男 おとこ は 隣人 りんじん の 妻 つま をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから 悪 あく を 除 のぞ き 去 さ らなければならない。

しかし、 男 おとこ が、 人 ひと と 婚約 こんやく した 女 おんな に 野 の で 会 あ い、その 女 おんな を 捕 とら えてこれを 犯 おか したならば、その 男 おとこ だけを 殺 ころ さなければならない。 その 女 おんな には 何 なに もしてはならない。 女 おんな には 死 し にあたる 罪 つみ がない。 人 ひと がその 隣人 りんじん に 立 た ちむかって、それを 殺 ころ したと 同 おな じ 事件 じけん だからである。 これは 男 おとこ が 野 の で 女 おんな に 会 あ ったので、 人 ひと と 婚約 こんやく したその 女 おんな が 叫 さけ んだけれども、 救 すく う 者 もの がなかったのである。

まだ 人 ひと と 婚約 こんやく しない 処女 しょじょ である 女 おんな に、 男 おとこ が 会 あ い、これを 捕 とら えて 犯 おか し、ふたりが 見 み つけられたならば、 女 おんな を 犯 おか した 男 おとこ は 女 おんな の 父 ちち に 銀 ぎん 五十シケルを 与 あた えて、 女 おんな を 自分 じぶん の 妻 つま としなければならない。 彼 かれ はその 女 おんな をはずかしめたゆえに、 一生 いっしょう その 女 おんな を 出 だ すことはできない。

だれも 父 ちち の 妻 つま をめとってはならない。 父 ちち の 妻 つま と 寝 ね てはならない。

私生児 しせいじ は 主 しゅ の 会衆 かいしゅう に 加 くわ わってはならない。その 子孫 しそん は十 代 だい までも 主 しゅ の 会衆 かいしゅう に 加 くわ わってはならない。

イスラエルの 女子 じょし は 神殿 しんでん 娼婦 しょうふ となってはならない。またイスラエルの 男子 だんし は 神殿 しんでん 男娼 だんしょう となってはならない。 娼婦 しょうふ の 得 え た 価 あたい または 男娼 だんしょう の 価 あたい をあなたの 神 かみ 、 主 しゅ の 家 いえ に 携 たずさ えて 行 い って、どんな 誓願 せいがん にも 用 もち いてはならない。これはともにあなたの 神 かみ 、 主 しゅ の 憎 にく まれるものだからである。

『 父 ちち の 妻 つま を 犯 おか す 者 もの は、 父 ちち を 恥 は ずかしめるのであるからのろわれる』。 民 たみ はみなアァメンと 言 い わなければならない。

『すべて 獣 けもの を 犯 おか す 者 もの はのろわれる』。 民 たみ はみなアァメンと 言 い わなければならない。

『 父 ちち の 娘 むすめ 、または 母 はは の 娘 むすめ である 自分 じぶん の 姉妹 しまい を 犯 おか す 者 もの はのろわれる』。 民 たみ はみなアァメンと 言 い わなければならない。

『 妻 つま の 母 はは を 犯 おか す 者 もの はのろわれる』。 民 たみ はみなアァメンと 言 い わなければならない。

サムソンはガザへ 行 い って、そこでひとりの 遊女 ゆうじょ を 見 み 、その 女 おんな のところにはいった。

そのころ、イスラエルに 王 おう がなかった 時 とき 、エフライムの 山地 さんち の 奥 おく にひとりのレビびとが 寄留 きりゅう していた。 彼 かれ はユダのベツレヘムからひとりの 女 おんな を 迎 むか えて、めかけとしていたが、 そのめかけは 怒 いか って、 彼 かれ のところを 去 さ り、ユダのベツレヘムの 父 ちち の 家 いえ に 帰 かえ って、そこに四か 月 げつ ばかり 過 す ごした。

彼 かれ らが 楽 たの しく 過 す ごしていた 時 とき 、 町 まち の 人々 ひとびと の 悪 わる い 者 もの どもがその 家 いえ を 取 と り 囲 かこ み、 戸 と を 打 う ちたたいて、 家 いえ のあるじである 老人 ろうじん に 言 い った、「あなたの 家 いえ にきた 人 ひと を 出 だ しなさい。われわれはその 者 もの を 知 し るであろう」。 しかし 家 いえ のあるじは 彼 かれ らのところに 出 で ていって 言 い った、「いいえ、 兄弟 きょうだい たちよ、どうぞ、そんな 悪 わる いことをしないでください。この 人 ひと はすでにわたしの 家 いえ にはいったのだから、そんなつまらない 事 こと をしないでください。 ここに 処女 しょじょ であるわたしの 娘 むすめ と、この 人 ひと のめかけがいます。 今 いま それを 出 だ しますから、それをはずかしめ、あなたがたの 好 す きなようにしなさい。しかしこの 人 ひと にはそのようなつまらない 事 こと をしないでください」。 しかし 人々 ひとびと が 聞 き きいれなかったので、その 人 ひと は 自分 じぶん のめかけをとって 彼 かれ らのところに 出 だ した。 彼 かれ らはその 女 おんな を 犯 おか して 朝 あさ まで 終夜 しゅうや はずかしめ、 日 ひ ののぼるころになって 放 はな し 帰 かえ らせた。 朝 あさ になって 女 おんな は 自分 じぶん の 主人 しゅじん を 宿 やど してくれた 人 ひと の 家 いえ の 戸口 とぐち にきて 倒 たお れ 伏 ふ し、 夜 よる のあけるまでに 及 およ んだ。 彼女 かのじょ の 主人 しゅじん は 朝 あさ 起 お きて 家 いえ の 戸 と を 開 ひら き、 出 で て 旅立 たびだ とうとすると、そのめかけである 女 おんな が 家 いえ の 戸口 とぐち に、 手 て を 敷居 しきい にかけて 倒 たお れていた。 彼 かれ は 女 おんな に 向 む かって、「 起 お きよ、 行 い こう」と 言 い ったけれども、なんの 答 こたえ もなかった。そこでその 人 ひと は 女 おんな をろばに 乗 の せ、 立 た って 自分 じぶん の 家 いえ におもむいたが、 その 家 いえ に 着 つ いたとき、 刀 かたな を 執 と り、めかけを 捕 とら えて、そのからだを十二 切 き れに 断 た ち 切 き り、それをイスラエルの 全 ぜん 領域 りょういき にあまねく 送 おく った。 それを 見 み たものはみな 言 い った、「イスラエルの 人々 ひとびと がエジプトの 地 ち から 上 のぼ ってきた 日 ひ から 今日 こんにち まで、このような 事 こと は 起 た ったこともなく、また 見 み たこともない。この 事 こと をよく 考 かんが え、 協議 きょうぎ して 言 い うことを 決 き めよ」。

すなわちイスラエルのすべての 部族 ぶぞく から百 人 にん について十 人 にん 、千 人 にん について百 人 にん 、万 人 にん について千 人 にん を 選 えら んで、 民 たみ の 糧食 りょうしょく をとらせ、 民 たみ はベニヤミンのギベアに 行 い って、ベニヤミンびとがイスラエルにおいておこなったすべてのみだらな 事 こと に 対 たい して、 報復 ほうふく しましょう」。 こうしてイスラエルの 人々 ひとびと は 皆 みな 集 あつ まり、 一致 いっち 結束 けっそく して 町 まち を 攻 せ めようとした。

エリはひじょうに 年 とし をとった。そしてその 子 こ らがイスラエルの 人々 ひとびと にしたいろいろのことを 聞 き き、また 会見 かいけん の 幕屋 まくや の 入口 いりぐち で 勤 つと めていた 女 おんな たちと 寝 ね たことを 聞 き いて、

さて、ある 日 ひ の 夕暮 ゆうぐれ 、ダビデは 床 ゆか から 起 お き 出 で て、 王 おう の 家 いえ の 屋上 おくじょう を 歩 ある いていたが、 屋上 おくじょう から、ひとりの 女 おんな がからだを 洗 あら っているのを 見 み た。その 女 おんな は 非常 ひじょう に 美 うつく しかった。 ダビデは 人 ひと をつかわしてその 女 おんな のことを 探 さぐ らせたが、ある 人 ひと は 言 い った、「これはエリアムの 娘 むすめ で、ヘテびとウリヤの 妻 つま バテシバではありませんか」。 そこでダビデは 使者 ししゃ をつかわして、その 女 おんな を 連 つ れてきた。 女 おんな は 彼 かれ の 所 ところ にきて、 彼 かれ はその 女 おんな と 寝 ね た。( 女 おんな は 身 み の 汚 けが れを 清 きよ めていたのである。)こうして 女 おんな はその 家 いえ に 帰 かえ った。 女 おんな は 妊娠 にんしん したので、 人 ひと をつかわしてダビデに 告 つ げて 言 い った、「わたしは 子 こ をはらみました」。

どうしてあなたは 主 しゅ の 言葉 ことば を 軽 かろ んじ、その 目 め の 前 まえ に 悪事 あくじ をおこなったのですか。あなたはつるぎをもってヘテびとウリヤを 殺 ころ し、その 妻 つま をとって 自分 じぶん の 妻 つま とした。すなわちアンモンの 人々 ひとびと のつるぎをもって 彼 かれ を 殺 ころ した。 あなたがわたしを 軽 かろ んじてヘテびとウリヤの 妻 つま をとり、 自分 じぶん の 妻 つま としたので、つるぎはいつまでもあなたの 家 いえ を 離 はな れないであろう』。 主 しゅ はこう 仰 おお せられる、『 見 み よ、わたしはあなたの 家 いえ からあなたの 上 うえ に 災 わざわい を 起 おこ すであろう。わたしはあなたの 目 め の 前 まえ であなたの 妻 つま たちを 取 と って、 隣 となり びとに 与 あた えるであろう。その 人 ひと はこの 太陽 たいよう の 前 まえ で 妻 つま たちと 一緒 いっしょ に 寝 ね るであろう。 あなたはひそかにそれをしたが、わたしは 全 ぜん イスラエルの 前 まえ と、 太陽 たいよう の 前 まえ にこの 事 こと をするのである』」。

タマルが 彼 かれ に 食 た べさせようとして 近 ちか くに 持 も って 行 い った 時 とき 、 彼 かれ はタマルを 捕 とら えて 彼女 かのじょ に 言 い った、「 妹 いもうと よ、 来 き て、わたしと 寝 ね なさい」。 タマルは 言 い った、「いいえ、 兄 あに 上 うえ よ、わたしをはずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは 行 おこな われません。この 愚 おろ かなことをしてはなりません。 わたしの 恥 はじ をわたしはどこへ 持 も って 行 い くことができましょう。あなたはイスラエルの 愚 おろ か 者 もの のひとりとなるでしょう。それゆえ、どうぞ 王 おう に 話 はな してください。 王 おう がわたしをあなたに 与 あた えないことはないでしょう」。 しかしアムノンは 彼女 かのじょ の 言 い うことを 聞 き こうともせず、タマルよりも 強 つよ かったので、タマルをはずかしめてこれと 共 とも に 寝 ね た。

ソロモン 王 おう は 多 おお くの 外国 がいこく の 女 おんな を 愛 あい した。すなわちパロの 娘 むすめ 、モアブびと、アンモンびと、エドムびと、シドンびと、ヘテびとの 女 おんな を 愛 あい した。 主 しゅ はかつてこれらの 国民 こくみん について、イスラエルの 人々 ひとびと に 言 い われた、「あなたがたは 彼 かれ らと 交 まじ わってはならない。 彼 かれ らもまたあなたがたと 交 まじ わってはならない。 彼 かれ らは 必 かなら ずあなたがたの 心 こころ を 転 てん じて 彼 かれ らの 神々 かみがみ に 従 したが わせるからである」。しかしソロモンは 彼 かれ らを 愛 あい して 離 はな れなかった。 彼 かれ には 王妃 おうひ としての 妻 つま 七百 人 にん 、そばめ三百 人 にん があった。その 妻 つま たちが 彼 かれ の 心 こころ を 転 てん じたのである。 ソロモンが 年老 としお いた 時 とき 、その 妻 つま たちが 彼 かれ の 心 こころ を 転 てん じて 他 た の 神々 かみがみ に 従 したが わせたので、 彼 かれ の 心 こころ は 父 ちち ダビデの 心 こころ のようには、その 神 かみ 、 主 しゅ に 真実 しんじつ でなかった。 これはソロモンがシドンびとの 女神 めがみ アシタロテに 従 したが い、アンモンびとの 神 かみ である 憎 にく むべき 者 もの ミルコムに 従 したが ったからである。 このようにソロモンは 主 しゅ の 目 め の 前 まえ に 悪 あく を 行 おこな い、 父 ちち ダビデのように 全 まった くは 主 しゅ に 従 したが わなかった。

その 国 くに にはまた 神殿 しんでん 男娼 だんしょう たちがいた。 彼 かれ らは 主 しゅ がイスラエルの 人々 ひとびと の 前 まえ から 追 お い 払 はら われた 国民 こくみん のすべての 憎 にく むべき 事 こと をならい 行 い った。

神殿 しんでん 男娼 だんしょう を 国 くに から 追 お い 出 だ し、 先祖 せんぞ たちの 造 つく ったもろもろの 偶像 ぐうぞう を 除 のぞ いた。

彼 かれ は 父 ちち アサの 世 よ になお 残 のこ っていた 神殿 しんでん 男娼 だんしょう たちを 国 くに のうちから 追 お い 払 はら った。

また 主 しゅ の 宮 みや にあった 神殿 しんでん 男娼 だんしょう の 家 いえ をこわした。そこは 女 おんな たちがアシラ 像 ぞう のために 掛 か け 幕 まく を 織 お る 所 ところ であった。

わたしは、わたしの 目 め と 契約 けいやく を 結 むす んだ、どうして、おとめを 慕 した うことができようか。

慎 つつし みと 悟 さと りはまたあなたを 遊女 ゆうじょ から 救 すく い、 言葉 ことば の 巧 たく みな、みだらな 女 おんな から 救 すく う。 彼女 かのじょ は 若 わか い 時 とき の 友 とも を 捨 す て、その 神 かみ に 契約 けいやく したことを 忘 わす れている。

遊女 ゆうじょ のくちびるは 蜜 みつ をしたたらせ、その 言葉 ことば は 油 あぶら よりもなめらかである。 しかしついには、 彼女 かのじょ はにがよもぎのように 苦 にが く、もろ 刃 は のつるぎのように 鋭 するど くなる。

わが 子 こ よ、どうして 遊女 ゆうじょ に 迷 まよ い、みだらな 女 おんな の 胸 むね をいだくのか。

これは、あなたを 守 まも って、 悪 わる い 女 おんな に 近 ちか づかせず、みだらな 女 おんな の、 巧 たく みな 舌 した に 惑 まど わされぬようにする。 彼女 かのじょ の 麗 うるわ しさを 心 こころ に 慕 した ってはならない、そのまぶたに 捕 とら えられてはならない。 遊女 ゆうじょ は 一 いっ 塊 かい のパンのために 雇 やと われる、しかし、みだらな 女 おんな は 人 ひと の 尊 たっと い 命 いのち を 求 もと める。 人 ひと は 火 ひ を、そのふところにいだいてその 着物 きもの が 焼 や かれないであろうか。 また 人 ひと は、 熱 あつ い 火 ひ を 踏 ふ んで、その 足 あし が、 焼 や かれないであろうか。 その 隣 となり の 妻 つま と 不義 ふぎ を 行 おこな う 者 もの も、それと 同 おな じだ。すべて 彼女 かのじょ に 触 ふ れる 者 もの は 罰 ばつ を 免 まぬか れることはできない。

女 おんな と 姦淫 かんいん を 行 おこな う 者 もの は 思慮 しりょ がない。これを 行 おこな う 者 もの はおのれを 滅 ほろ ぼし、

そうすれば、これはあなたを 守 まも って 遊女 ゆうじょ に 迷 まよ わせず、 言葉 ことば 巧 たく みな、みだらな 女 おんな に 近 ちか づかせない。 わたしはわが 家 いえ の 窓 まど により、 格子 こうし 窓 まど から 外 そと をのぞいて、 思慮 しりょ のない 者 もの のうちに、 若 わか い 者 もの のうちに、ひとりの 知恵 ちえ のない 若者 わかもの のいるのを 見 み た。 彼 かれ はちまたを 過 す ぎ、 女 おんな の 家 いえ に 行 い く 曲 まが りかどに 近 ちか づき、その 家 いえ に 行 い く 道 みち を、 たそがれに、よいに、また 夜中 よなか に、また 暗 くら やみに 歩 ある いていった。 見 み よ、 遊女 ゆうじょ の 装 よそお いをした 陰険 いんけん な 女 おんな が 彼 かれ に 会 あ う。

女 おんな が 多 おお くの、なまめかしい 言葉 ことば をもって 彼 かれ を 惑 まど わし、 巧 たく みなくちびるをもって、いざなうと、 若 わか い 人 ひと は 直 ただ ちに 女 おんな に 従 したが った、あたかも 牛 うし が、ほふり 場 ば に 行 い くように、 雄 お じかが、すみやかに 捕 とら えられ、 ついに、 矢 や がその 内臓 ないぞう を 突 つ き 刺 さ すように、 鳥 とり がすみやかに 網 あみ にかかるように、 彼 かれ は 自分 じぶん が 命 いのち を 失 うしな うようになることを 知 し らない。 子供 こども らよ、 今 いま わたしの 言 い うことを 聞 き き、わが 口 くち の 言葉 ことば に 耳 みみ を 傾 かたむ けよ。 あなたの 心 こころ を 彼女 かのじょ の 道 みち に 傾 かたむ けてはならない、またその 道 みち に 迷 まよ ってはならない。 彼女 かのじょ は 多 おお くの 人 ひと を 傷 きず つけて 倒 たお した、まことに、 彼女 かのじょ に 殺 ころ された 者 もの は 多 おお い。 その 家 いえ は 陰府 よみ へ 行 い く 道 みち であって、 死 し のへやへ 下 くだ って 行 い く。

正 ただ しい 者 もの はその 正義 せいぎ によって 救 すく われ、 不信実 ふしんじつ な 者 もの は 自分 じぶん の 欲 よく によって 捕 とら えられる。

遊女 ゆうじょ の 口 くち は 深 ふか い 落 おと し 穴 あな である、 主 しゅ に 憎 にく まれる 者 もの はその 中 なか に 陥 おちい る。

遊女 ゆうじょ は 深 ふか い 穴 あな のごとく、みだらな 女 おんな は 狭 せま い 井戸 いど のようだ。 彼女 かのじょ は 盗 ぬす びとのように 人 ひと をうかがい、かつ 世 よ の 人 ひと のうちに、 不信実 ふしんじつ な 者 もの を 多 おお くする。

知恵 ちえ を 愛 あい する 人 ひと はその 父 ちち を 喜 よろこ ばせ、 遊女 ゆうじょ に 交 まじ わる 者 もの はその 資産 しさん を 浪費 ろうひ する。

遊女 ゆうじょ の 道 みち もまたそうだ、 彼女 かのじょ は 食 た べて、その 口 くち をぬぐって、「わたしは 何 なに もわるいことはしない」と 言 い う。

わたしは、その 心 こころ が、わなと 網 あみ のような 女 おんな 、その 手 て が、かせのような 女 おんな は、 死 し よりも 苦 にが い 者 もの であることを 見 み いだした。 神 かみ を 喜 よろこ ばす 者 もの は 彼女 かのじょ からのがれる。しかし 罪 つみ びとは 彼女 かのじょ に 捕 とら えられる。

かつては 忠信 ちゅうしん であった 町 まち 、どうして 遊女 ゆうじょ となったのか。 昔 むかし は 公平 こうへい で 満 み ち、 正義 せいぎ がそのうちにやどっていたのに、 今 いま は 人 ひと を 殺 ころ す 者 もの ばかりとなってしまった。

しかし、あなたがた 女 おんな 魔法使 まほうつかい の 子 こ よ、 姦夫 かんぷ と 遊女 ゆうじょ のすえよ、こちらへ 近寄 ちかよ れ。

もし 人 ひと がその 妻 つま を 離婚 りこん し、 女 おんな が 彼 かれ のもとを 去 さ って、 他人 たにん の 妻 つま となるなら、その 人 ひと はふたたび 彼女 かのじょ に 帰 かえ るであろうか。その 地 ち は 大 おお いに 汚 けが れないであろうか。あなたは 多 おお くの 恋人 こいびと と 姦淫 かんいん を 行 おこな った。しかもわたしに 帰 かえ ろうというのか」と 主 しゅ は 言 い われる。 「 目 め をあげてもろもろの 裸 はだか の 山 やま を 見 み よ、 姦淫 かんいん を 行 おこな わなかった 所 ところ がどこにあるか。 荒野 あらの にいるアラビヤびとがするように、あなたは 道 みち のかたわらに 座 ざ して 恋人 こいびと を 待 ま った。あなたは 姦淫 かんいん の 悪事 あくじ をもって、この 地 ち を 汚 けが した。 それゆえ 雨 あめ はとどめられ、 春 はる の 雨 あめ は 降 ふ らなかった。しかもあなたには 遊女 ゆうじょ の 額 ひたい があり、 少 すこ しも 恥 は じようとはしない。

ヨシヤ 王 おう の 時 とき 、 主 しゅ はまたわたしに 言 い われた、「あなたは、かの 背信 はいしん のイスラエルがしたことを 見 み たか。 彼女 かのじょ はすべての 高 たか い 丘 おか にのぼり、すべての 青 あお 木 き の 下 した に 行 い って、そこで 姦淫 かんいん を 行 おこな った。 わたしは、 彼女 かのじょ がこのすべてを 行 おこな った 後 のち 、わたしの 所 ところ に 帰 かえ るであろうと 思 おも ったが、 帰 かえ ってこなかった。その 不信 ふしん の 姉妹 しまい ユダはこれを 見 み た。 わたしが 背信 はいしん のイスラエルを、そのすべての 姦淫 かんいん のゆえに、 離縁 りえん 状 じょう を 与 あた えて 出 だ したのをユダは 見 み た。しかもその 不信 ふしん の 姉妹 しまい ユダは 恐 おそ れず、 自分 じぶん も 行 い って 姦淫 かんいん を 行 おこな った。

イスラエルの 家 いえ よ、 背信 はいしん の 妻 つま が 夫 おっと のもとを 去 さ るように、たしかに、あなたがたはわたしにそむいた』と 主 しゅ は 言 い われる」。

「わたしはどうしてあなたを、ゆるすことができようか。あなたの 子 こ どもらは、わたしを 捨 す てさり、 神 かみ でもないものをさして 誓 ちか った。わたしが 彼 かれ らを 満 み ち 足 た らせた 時 とき 、 彼 かれ らは 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 遊女 ゆうじょ の 家 いえ に 群 む れ 集 あつ まった。 彼 かれ らは 肥 こ え 太 ふと った 丈夫 じょうぶ な 雄 お 馬 うま のように、おのおの、いなないて 隣 となり の 妻 つま を 慕 した う。

あなたがたは 盗 ぬす み、 殺 ころ し、 姦淫 かんいん し、 偽 いつわ って 誓 ちか い、バアルに 香 こう をたき、あなたがたが 以前 いぜん には 知 し らなかった 他 た の 神々 かみがみ に 従 したが いながら、

わたしはあなたの 憎 にく むべき 行 おこな い、あなたの 姦淫 かんいん と、いななき、 野 の の 丘 おか の 上 うえ で 行 い ったあなたのみだらな 行 おこな いを 見 み た。エルサレムよ、あなたはわざわいだ、あなたの 清 きよ められるのはいつのことであろうか」。

しかしエルサレムの 預言者 よげんしゃ のうちには、 恐 おそ ろしい 事 こと のあるのを 見 み た。 彼 かれ らは 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 偽 いつわ りに 歩 あゆ み、 悪人 あくにん の 手 て を 強 つよ くし、 人 ひと をその 悪 あく から 離 はな れさせない。 彼 かれ らはみなわたしにはソドムのようであり、その 民 たみ はゴモラのようである」。

それは、 彼 かれ らがイスラエルのうちで 愚 おろ かな 事 こと をし、 隣 となり の 妻 つま と 不義 ふぎ を 行 おこな い、わたしが 命 めい じたのでない 偽 いつわ りの 言葉 ことば を、わたしの 名 な によって 語 かた ったことによるのである。わたしはそれを 知 し っており、またその 証人 しょうにん であると 主 しゅ は 言 い われる』」。

女 おんな たちはシオンで 犯 おか され、おとめたちはユダの 町々 まちまち で 汚 けが された。

ところが、あなたは 自分 じぶん の 美 うつく しさをたのみ、 自分 じぶん の 名声 めいせい によって 姦淫 かんいん を 行 おこな い、すべてかたわらを 通 とお る 者 もの と、ほしいままに 姦淫 かんいん を 行 おこな った。 あなたは 自分 じぶん の 衣 ころも をとって、 自分 じぶん のために、はなやかに 色 いろ どった 聖所 せいじょ を 造 つく り、その 上 うえ で 姦淫 かんいん を 行 おこな っている。こんなことはかつてなかったこと、またあってはならないことである。 あなたはわたしが 与 あた えた 金銀 きんぎん の 美 うつく しい 飾 かざ りの 品 しな をとり、 自分 じぶん のために 男 おとこ の 像 ぞう を 造 つく って、これと 姦淫 かんいん を 行 おこな った。

あなたはまた、あなたがわたしに 産 う んだむすこ、 娘 むすめ たちをとって、その 像 ぞう に 供 そな え、 彼 かれ らに 食 く わせた。このようなあなたの 姦淫 かんいん は 小 ちい さい 事 こと であろうか。 あなたはわたしの 子 こ どもを 殺 ころ し、 火 ひ の 中 なか を 通 とお らせて 彼 かれ らにささげた。 あなたがそのすべての 憎 にく むべきことや 姦淫 かんいん を 行 おこな うに 当 あた って、あなたが 衣 ころも もなく、 裸 はだか で、 血 ち の 中 なか にころがりまわっていた 自分 じぶん の 若 わか き 日 ひ のことを 思 おも わなかった。

ちまた、ちまたのつじに 台 だい を 造 つく って、あなたの 美 うつく しさを 汚 けが し、すべてかたわらを 通 とお る 者 もの に 身 み をまかせて、 大 おお いに 姦淫 かんいん を 行 おこな っている。 あなたはまた、かの 肉欲 にくよく 的 まと な 隣 とな りエジプトの 人々 ひとびと と 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 大 おお いに 姦淫 かんいん を 行 おこな って、わたしを 怒 いか らせた。 それゆえ、わたしはわたしの 手 て をあなたの 上 うえ に 伸 の べて、あなたの 賜 たま わる 分 ぶん を 減 へ らし、あなたの 敵 てき 、すなわち、あなたのみだらな 行為 こうい を 恥 は じるペリシテびとの 娘 むすめ らの 欲 よく のままに、あなたを 渡 わた した。 あなたは 飽 あ くことがないので、またアッスリヤの 人々 ひとびと と 姦淫 かんいん を 行 おこな ったが、 彼 かれ らと 姦淫 かんいん を 行 おこな っても、なお 飽 あ くことがなかった。 あなたはまたカルデヤの 商業 しょうぎょう 地 ち と 大 おお いに 姦淫 かんいん を 行 おこな ったが、これと 姦淫 かんいん を 行 おこな っても、なお 飽 あ くことがなかった。

主 しゅ なる 神 かみ は 言 い われる、あなたの 心 こころ はどんなに 恋 こ いわずらうのか。あなたは、これらすべての 事 こと を 行 おこな った。これはあつかましい 姦淫 かんいん のわざである。 あなたは、ちまた、ちまたのつじに 高楼 こうろう を 建 た て、 広場 ひろば 、 広場 ひろば に 台 だい を 設 もう けたが、 価 あたい をもらうことをあざけったので、 遊女 ゆうじょ のようではなかった。 自分 じぶん の 夫 おっと に 替 か えて 他人 たにん と 通 つう じる 姦婦 かんぷ よ。 人 ひと はすべての 遊女 ゆうじょ に 物 もの を 与 あた える。しかしあなたはすべての 恋人 こいびと に 物 もの を 与 あた え、 彼 かれ らにまいないして、あなたと 姦淫 かんいん するために、 四方 しほう からあなたの 所 ところ にこさせる。 このようにあなたは 姦淫 かんいん を 行 おこな うに 当 あた って、 他 た の 女 おんな と 違 ちが っている。すなわち、だれもあなたに 姦淫 かんいん をさせたのではない。あなたはかえって 価 あたい を 払 はら い、 相手 あいて はあなたに 払 はら わない。これがあなたの 違 ちが うところである。

それで 遊女 ゆうじょ よ、 主 しゅ の 言葉 ことば を 聞 き け。 主 しゅ なる 神 かみ はこう 言 い われる、あなたがその 恋人 こいびと と 姦淫 かんいん して、あなたの 恥 は じる 所 ところ をあらわし、あなたの 裸 はだか をあらわし、またすべての 偶像 ぐうぞう と、あなたが 彼 かれ らにささげたあなたの 子 こ どもらの 血 ち のゆえに、 見 み よ、わたしはあなたと 遊 あそ んだあなたのすべての 恋人 こいびと 、およびすべてあなたが 恋 こい した 者 もの と、すべてあなたが 憎 にく んだ 者 もの とを 集 あつ め、 四方 しほう から 彼 かれ らをあなたの 所 ところ に 集 あつ めて、あなたの 裸 はだか を 彼 かれ らにあらわす。 彼 かれ らはあなたの 裸 はだか を、ことごとく 見 み る。 わたしは 姦淫 かんいん を 行 おこな った 女 おんな と、 血 ち を 流 なが した 女 おんな がさばかれるように、あなたをさばき、 憤 いきどお りと、ねたみの 血 ち とを、あなたに 注 そそ ぐ。

火 ひ であなたの 家 いえ を 焼 や き、 多 おお くの 女 おんな たちの 前 まえ で、あなたにさばきを 行 おこな う。こうしてわたしはあなたに 淫行 いんこう をやめさせ、 重 かさ ねて 価 あたい を 払 はら わせないようにする。 そしてあなたに 対 たい するわが 憤 いきどお りをしずめ、わがねたみをあなたから 離 はな し、わたしは 心 こころ を 安 やす んじて、 再 ふたた び 怒 いか ることをしない。 またあなたはその 若 わか き 日 ひ の 事 こと を 覚 おぼ えず、すべてこれらの 事 こと をもって、わたしを 怒 いか らせたから、 見 み よ、わたしもあなたの 行 おこな うところをあなたのこうべに 報 むく いると、 主 しゅ なる 神 かみ は 言 い われる。あなたはもろもろの 憎 にく むべき 事 こと に 加 くわ えて、このみだらな 事 こと をおこなったではないか。

人 ひと をののしって 血 ち を 流 なが そうとする 者 もの は、あなたのうちにおり、 人々 ひとびと はあなたのうちで、 山 やま の 上 うえ で 食事 しょくじ をし、あなたのうちで、みだらなおこないをし、 あなたのうちで、 父 ちち の 裸 はだか を 現 あらわ し、あなたのうちで、 汚 けが れのうちにある 女 おんな を 犯 おか す。 またあなたのうちに、その 隣 となり の 妻 つま と 憎 にく むべき 事 こと を 行 おこな う 者 もの があり、 淫行 いんこう をもって、その 嫁 よめ を 汚 けが す 者 もの があり、 自分 じぶん の 父 ちち の 娘 むすめ である 自分 じぶん の 姉妹 しまい を 犯 おか す 者 もの があり、

主 しゅ の 言葉 ことば がわたしに 臨 のぞ んだ、 「 人 ひと の 子 こ よ、ここにふたりの 女 おんな があった。ひとりの 母 はは の 娘 むすめ である。 彼 かれ らはエジプトで 淫行 いんこう をした。 彼 かれ らは 若 わか い 時 とき に 淫行 いんこう をした。すなわちその 所 ところ で 彼 かれ らの 胸 むね は 押 お され、その 処女 しょじょ の 乳 ち ぶさはいじられた。 彼 かれ らの 名 な は 姉 あね はアホラ、 妹 いもうと はアホリバである。 彼 かれ らはわたしのものとなって、むすこ 娘 むすめ たちを 産 う んだ。その 本名 ほんみょう はアホラはサマリヤ、アホリバはエルサレムである。 アホラはわたしのものである 間 あいだ に 淫行 いんこう をなし、その 恋人 こいびと なるアッスリヤびとにこがれた。 すなわち 紫 むらさき の 衣 ころも をきた 軍人 ぐんじん 、 長官 ちょうかん 、 司令 しれい 官 かん 、すべて 好 この ましい 若者 わかもの 、 馬 うま に 乗 の る 者 もの たちである。 彼女 かのじょ は 彼 かれ らに 淫行 いんこう を 供 そな えた。 彼 かれ らはすべてアッスリヤのえり 抜 ぬ きの 人々 ひとびと である。 彼女 かのじょ はまた、そのこがれたすべての 者 もの のもろもろの 偶像 ぐうぞう をもって、おのれを 汚 けが した。 彼女 かのじょ はエジプトの 日 ひ からおこなっていた、その 淫行 いんこう を 捨 す てなかった。それは 彼女 かのじょ の 若 わか い 時 とき に、 彼 かれ らが 彼女 かのじょ と 寝 ね 、その 処女 しょじょ の 乳 ち ぶさをいじり、その 情欲 じょうよく を 彼女 かのじょ の 上 うえ に 注 そそ いだからである。 それゆえ、わたしは 彼女 かのじょ をその 恋人 こいびと の 手 て に 渡 わた し、そのこがれたアッスリヤの 人々 ひとびと の 手 て に 渡 わた した。 彼 かれ らは 彼女 かのじょ の 裸 はだか を 現 あらわ し、そのむすこ 娘 むすめ たちを 奪 うば い、つるぎをもって 彼女 かのじょ を 殺 ころ した。こうして 彼女 かのじょ に 対 たい するさばきが 行 おこな われたとき、 彼女 かのじょ は 女 おんな たちの 間 あいだ の 語 かた り 草 くさ となった。 その 妹 いもうと アホリバはこれを 見 み て、 姉 あね よりも 情欲 じょうよく をほしいままにし、 姉 あね の 淫行 いんこう よりも 多 おお く 淫行 いんこう をなし、 アッスリヤの 人々 ひとびと に 恋 こい こがれた。 長官 ちょうかん 、 司令 しれい 官 かん 、 盛装 せいそう した 軍人 ぐんじん 、 馬 うま に 乗 の る 者 もの たちで、すべて 好 この ましい 若者 わかもの たちである。 わたしは 彼女 かのじょ が 身 み を 汚 けが したのを 見 み た。 彼 かれ らは 共 とも に一つの 道 みち をたどったが、 彼女 かのじょ はさらにその 淫行 いんこう を 続 つづ け、 壁 かべ に 描 えが いた 人々 ひとびと を 見 み た。すなわち 朱 しゅ で 描 えが いたカルデヤびとの 像 ぞう で、 腰 こし には 帯 おび を 結 むす び、 頭 あたま にはたれさがったずきんをいただいていた。これらはみな 官吏 かんり のような 姿 すがた で、その 生 うま れた 国 くに カルデヤのバビロン 人 ひと に 似 に ていた。 彼女 かのじょ はこれらを 見 み て、これに 恋 こい こがれ、 使者 ししゃ をカルデヤの 彼 かれ らのもとに 送 おく った。 そこでバビロンの 人々 ひとびと は 彼女 かのじょ のもとに 来 き て、 恋 こい の 床 とこ につき、 情欲 じょうよく をもって 彼女 かのじょ を 汚 けが したが、 彼女 かのじょ は 彼 かれ らに 汚 けが されるにおよんで、その 心 こころ は 彼 かれ らから 離 はな れた。 彼女 かのじょ がその 淫行 いんこう を 公然 こうぜん と 続 つづ け、その 裸 はだか をさらしたので、わたしの 心 こころ は 彼女 かのじょ から 離 はな れた。これはあたかもわたしの 心 こころ が、 彼女 かのじょ の 姉 あね から 離 はな れたと 同様 どうよう である。 しかし 彼女 かのじょ はなおエジプトの 地 ち で 姦淫 かんいん をしたその 若 わか き 日 ひ を 覚 おぼ えて、その 淫行 いんこう を 続 つづ け、 その 情夫 じょうふ たちに 恋 こい こがれた。その 人 ひと の 肉 にく は、ろばの 肉 にく のごとく、その 精 せい は 馬 うま の 精 せい のようであった。 このようにあなたは、かのエジプトびとが、あなたの 胸 むね に 手 て をつけ、あなたの 若 わか い 乳 ち ぶさをおさえた 時 とき の、 若 わか い 時 とき の 淫行 いんこう を 慕 した っている」。

こうしてわたしはあなたの 淫乱 いんらん と、エジプトの 地 ち から 持 も って 来 き た 淫行 いんこう とを 取 と り 除 のぞ き、 重 かさ ねてあなたの 目 め を、エジプトびとに 向 む けて 上 あ げさせず、 彼 かれ らの 事 こと を 思 おも わないようにする。 主 しゅ なる 神 かみ はこう 言 い われる、 見 み よ、わたしはあなたの 憎 にく む 者 もの の 手 て 、あなたの 心 こころ の 離 はな れた 者 もの の 手 て にあなたを 渡 わた す。 彼 かれ らは 憎 にく しみをもってあなたを 扱 あつか い、あなたの 所得 しょとく をことごとく 取 と り 去 さ り、あなたを 赤 あか はだかにし、あなたの 淫行 いんこう の 裸 はだか を 現 あらわ す。あなたの 淫乱 いんらん と 淫行 いんこう とのゆえに、 すなわち、あなたが 異邦人 いほうじん を 慕 した って 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 彼 かれ らの 偶像 ぐうぞう をもって 身 み を 汚 けが したゆえに、これらのことがあなたに 臨 のぞ むのだ。

それゆえ、 主 しゅ なる 神 かみ はこう 言 い われる、あなたはわたしを 忘 わす れ、わたしをあなたのうしろに 捨 す て 去 さ ったゆえ、あなたは 自分 じぶん の 淫乱 いんらん と 淫行 いんこう との 罪 つみ を 負 お わねばならぬ」。 主 しゅ はわたしに 言 い われた、「 人 ひと の 子 こ よ、あなたはアホラとアホリバをさばくのか。それならば 彼 かれ らにその 憎 にく むべき 事 こと を 告 つ げよ。 彼 かれ らは 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 血 ち が 彼 かれ らの 手 て の 上 うえ にある。 彼 かれ らはその 偶像 ぐうぞう と 姦淫 かんいん を 行 おこな い、またわたしに 産 う んだ 子 こ らを、 食物 しょくもつ のために 彼 かれ らにささげた。 さらに 彼 かれ らは、わたしに 対 たい してこのようにした。すなわち、 彼 かれ らは 同 おな じ 日 ひ にわたしの 聖所 せいじょ を 汚 けが し、わたしの 安息日 あんそくにち を 犯 おか した。 彼 かれ らはその 子 こ らを、 偶像 ぐうぞう にささげるためにほふった 同 おな じ 日 ひ に、わたしの 聖所 せいじょ にきて、これを 汚 けが した。 見 み よ、 彼 かれ らがわたしの 家 いえ の 中 なか でしたことはこれである。

さらに 彼 かれ らは 使者 ししゃ をやって、 遠 とお くから 来 く るように 人々 ひとびと を 招 まね いた。 見 み よ、 彼 かれ らはきた。あなたは、この 人々 ひとびと のために 身 み を 洗 あら い、 目 め を 描 えが き、 飾 かざ り 物 もの を 身 み につけ、 尊 たっと い 床 とこ に 座 ざ し、 食卓 しょくたく をその 前 まえ に 設 もう け、わたしの 香 こう と、わたしの 油 あぶら とを、その 上 うえ に 供 そな えた。 こうして、のんきな 群衆 ぐんしゅう の 声 こえ は 彼女 かのじょ と 共 とも にあり、また、 荒野 あらの から 連 つ れて 来 き た 通 とお りがかりの 酔 よ いどれも、 彼 かれ らと 共 とも にいた。 彼 かれ らは 女 おんな たちの 手 て に 腕輪 うでわ をはめさせ、 頭 あたま に 美 うつく しい 冠 かんむり をいただかせた。 そこでわたしは 言 い った、 彼女 かのじょ と 姦淫 かんいん を 行 おこな う 時 とき 、 人々 ひとびと は 姦淫 かんいん を 犯 おか さないであろうか。 人 ひと が 遊女 ゆうじょ の 所 ところ にはいるように、 彼 かれ らは 彼女 かのじょ の 所 ところ にはいった。こうして 彼 かれ らは 姦淫 かんいん を 行 おこな うために、アホラおよびアホリバの 所 ところ にはいった。 しかし 正 ただ しい 人々 ひとびと は 淫婦 いんぷ のさばきと、 血 ち を 流 なが した 女 おんな のさばきとをもって、 彼 かれ らをさばく。それは 彼 かれ らが 淫婦 いんぷ であって、その 手 て に 血 ち があるからである」。

こうしてわたしはこの 地 ち に 淫乱 いんらん を 絶 た やす。すべての 女 おんな はみずからいましめて、あなたがたがしたような 淫乱 いんらん を 行 おこな わない。 あなたがたの 淫乱 いんらん の 報 むく いは、あなたがたの 上 うえ にくだり、あなたがたはその 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい の 罪 つみ を 負 お い、そしてわたしが 主 しゅ なる 神 かみ であることを 知 し るようになる」。

主 しゅ が 最初 さいしょ ホセアによって 語 かた られた 時 とき 、 主 しゅ はホセアに 言 い われた、「 行 い って、 淫行 いんこう の 妻 つま と、 淫行 いんこう によって 生 うま れた 子 こ らを 受 う けいれよ。この 国 くに は 主 しゅ にそむいて、はなはだしい 淫行 いんこう をなしているからである」。

「あなたがたの 母 はは とあげつらえ、あげつらえ―― 彼女 かのじょ はわたしの 妻 つま ではない、わたしは 彼女 かのじょ の 夫 おっと ではない――そして 彼女 かのじょ にその 顔 かお から 淫行 いんこう を 除 のぞ かせ、その 乳 ち ぶさの 間 あいだ から 姦淫 かんいん を 除 のぞ かせよ。 そうでなければ、わたしは 彼女 かのじょ の 着物 きもの をはいで 裸 はだか にし、その 生 うま れ 出 で た 日 ひ のようにし、また 荒野 あらの のようにし、かわききった 地 ち のようにし、かわきによって 彼女 かのじょ を 殺 ころ す。 わたしはその 子 こ らをあわれまない、 彼 かれ らは 淫行 いんこう の 子 こ らだからである。 彼 かれ らの 母 はは は 淫行 いんこう をなし、 彼 かれ らをはらんだ 彼女 かのじょ は 恥 は ずべきことを 行 おこな った。 彼女 かのじょ は 言 い った、『わたしはわが 恋人 こいびと たちについて 行 い こう。 彼 かれ らはパンと 水 みず と 羊 ひつじ の 毛 け と 麻 あさ と 油 あぶら と 飲 の み 物 もの とを、わたしに 与 あた える 者 もの である』と。

ただのろいと、 偽 いつわ りと、 人殺 ひとごろ しと、 盗 ぬす みと、 姦淫 かんいん することのみで、 人々 ひとびと は 皆 みな 荒 あ れ 狂 くる い、 殺害 さつがい に 殺害 さつがい が 続 つづ いている。

わが 民 たみ は 木 き に 向 む かって 事 こと を 尋 たず ねる。またそのつえは 彼 かれ らに 事 こと を 示 しめ す。これは 淫行 いんこう の 霊 れい が 彼 かれ らを 迷 まよ わしたからである。 彼 かれ らはその 神 かみ を 捨 す てて 淫行 いんこう をなした。 彼 かれ らは 山々 やまやま の 頂 いただき で 犠牲 ぎせい をささげ、 丘 おか の 上 うえ 、かしの 木 き 、 柳 やなぎ の 木 き 、テレビンの 木 き の 下 した で 供 そな え 物 もの をささげる。これはその 木陰 こかげ がここちよいためである。それゆえ、あなたがたの 娘 むすめ は 淫行 いんこう をなし、あなたがたの 嫁 よめ は 姦淫 かんいん を 行 おこな う。 わたしはあなたがたの 娘 むすめ が 淫行 いんこう をしても 罰 ばっ しない。またあなたがたの 嫁 よめ が 姦淫 かんいん を 行 い っても 罰 ばっ しない。 男 おとこ たちみずから 遊女 ゆうじょ と 共 とも に 離 はな れ 去 さ り、 宮 みや の 遊女 ゆうじょ と 共 とも に 犠牲 ぎせい をささげているからである。 悟 さと りのない 民 たみ は 滅 ほろ びる。

わたしはエフライムを 知 し っている。イスラエルはわたしに 隠 かく れることがない。エフライムよ、あなたは 今 いま 淫行 いんこう をなし、イスラエルは 汚 けが された。 彼 かれ らのおこないは 彼 かれ らを 神 かみ に 帰 かえ らせない。それは 淫行 いんこう の 霊 れい が 彼 かれ らのうちにあって、 主 しゅ を 知 し ることができないからだ。

イスラエルよ、もろもろの 民 たみ のように 喜 よろこ びおどるな。あなたは 淫行 いんこう をなして、あなたの 神 かみ を 離 はな れ、すべての 穀物 こくもつ の 打 う ち 場 ば で 受 う ける 淫行 いんこう の 価 あたい を 愛 あい した。

彼 かれ らはわが 民 たみ をくじ 引 ひ きにし、 遊女 ゆうじょ のために 少年 しょうねん をわたし、 酒 さけ のために 少女 しょうじょ を 売 う って 飲 の んだ。

これは 皆 みな あでやかな 遊女 ゆうじょ の 恐 おそ るべき 魔力 まりょく と、 多 おお くの 淫行 いんこう のためであって、その 淫行 いんこう をもって 諸 しょ 国民 こくみん を 売 う り、その 魔力 まりょく をもって 諸 しょ 族 ぞく を 売 う り 渡 わた したものである。

「なぜ 神 かみ は 受 う けられないのか」と 尋 たず ねる。これは 主 しゅ があなたと、あなたの 若 わか い 時 とき の 妻 つま との 間 あいだ の、 契約 けいやく の 証人 しょうにん だったからである。 彼女 かのじょ は、あなたの 連 つ れ 合 あ い、 契約 けいやく によるあなたの 妻 つま であるのに、あなたは 彼女 かのじょ を 裏切 うらぎ った。 一つ 神 かみ は、われわれのために 命 いのち の 霊 れい を 造 つく り、これをささえられたではないか。 彼 かれ は 何 なに を 望 のぞ まれるか。 神 かみ を 敬 うやま う 子孫 しそん であるゆえ、あなたがたはみずから 慎 つつし んで、その 若 わか い 時 とき の 妻 つま を 裏切 うらぎ ってはならない。 イスラエルの 神 かみ 、 主 しゅ は 言 い われる、「わたしは 離縁 りえん する 者 もの を 憎 にく み、また、しえたげをもってその 衣 ころも をおおう 人 ひと を 憎 にく むと、 万軍 ばんぐん の 主 しゅ は 言 い われる。ゆえにみずから 慎 つつし んで、 裏切 うらぎ ることをしてはならない」。

そしてわたしはあなたがたに 近 ちか づいて、さばきをなし、 占 うらな い 者 もの 、 姦淫 かんいん を 行 おこな う 者 もの 、 偽 いつわ りの 誓 ちか いをなす 者 もの にむかい、 雇人 やといにん の 賃銀 ちんぎん をかすめ、やもめと、みなしごとをしえたげ、 寄留 きりゅう の 他国 たこく 人 じん を 押 お しのけ、わたしを 恐 おそ れない 者 もの どもにむかって、すみやかにあかしを 立 た てると、 万軍 ばんぐん の 主 しゅ は 言 い われる。

『 姦淫 かんいん するな』と 言 い われていたことは、あなたがたの 聞 き いているところである。 しかし、わたしはあなたがたに 言 い う。だれでも、 情欲 じょうよく をいだいて 女 おんな を 見 み る 者 もの は、 心 こころ の 中 なか ですでに 姦淫 かんいん をしたのである。

しかし、わたしはあなたがたに 言 い う。だれでも、 不品行 ふひんこう 以外 いがい の 理由 りゆう で 自分 じぶん の 妻 つま を 出 だ す 者 もの は、 姦淫 かんいん を 行 おこな わせるのである。また 出 だ された 女 おんな をめとる 者 もの も、 姦淫 かんいん を 行 おこな うのである。

というのは、 悪 わる い 思 おも い、すなわち、 殺人 さつじん 、 姦淫 かんいん 、 不品行 ふひんこう 、 盗 ぬす み、 偽証 ぎしょう 、 誹 そし りは、 心 こころ の 中 なか から 出 で てくるのであって、

そこでわたしはあなたがたに 言 い う。 不品行 ふひんこう のゆえでなくて、 自分 じぶん の 妻 つま を 出 だ して 他 た の 女 おんな をめとる 者 もの は、 姦淫 かんいん を 行 おこな うのである」。

誘惑 ゆうわく に 陥 おちい らないように、 目 め をさまして 祈 いの っていなさい。 心 こころ は 熱 ねっ しているが、 肉体 にくたい が 弱 よわ いのである」。

すなわち 内部 ないぶ から、 人 ひと の 心 こころ の 中 なか から、 悪 わる い 思 おも いが 出 で て 来 く る。 不品行 ふひんこう 、 盗 ぬす み、 殺人 さつじん 、 姦淫 かんいん 、 貪欲 どんよく 、 邪悪 じゃあく 、 欺 あざむ き、 好色 こうしょく 、 妬 ねた み、 誹 そし り、 高慢 こうまん 、 愚痴 ぐち。 これらの 悪 あく はすべて 内部 ないぶ から 出 で てきて、 人 ひと をけがすのである」。

そこで、イエスは 言 い われた、「だれでも、 自分 じぶん の 妻 つま を 出 だ して 他 た の 女 おんな をめとる 者 もの は、その 妻 つま に 対 たい して 姦淫 かんいん を 行 おこな うのである。 また 妻 つま が、その 夫 おっと と 別 わか れて 他 た の 男 おとこ にとつぐならば、 姦淫 かんいん を 行 おこな うのである」。

いましめはあなたの 知 し っているとおりである。『 殺 ころ すな、 姦淫 かんいん するな、 盗 ぬす むな、 偽証 ぎしょう を 立 た てるな。 欺 あざむ き 取 と るな。 父 ちち と 母 はは とを 敬 うやま え』」。

すべて 自分 じぶん の 妻 つま を 出 だ して 他 た の 女 おんな をめとる 者 もの は、 姦淫 かんいん を 行 おこな うものであり、また、 夫 おっと から 出 だ された 女 おんな をめとる 者 もの も、 姦淫 かんいん を 行 おこな うものである。

いましめはあなたの 知 し っているとおりである、『 姦淫 かんいん するな、 殺 ころ すな、 盗 ぬす むな、 偽証 ぎしょう を 立 た てるな、 父 ちち と 母 はは とを 敬 うやま え』」。

すると、 律法 りっぽう 学者 がくしゃ たちやパリサイ 人 びと たちが、 姦淫 かんいん をしている 時 とき につかまえられた 女 おんな をひっぱってきて、 中 なか に 立 た たせた 上 うえ 、イエスに 言 い った、 「 先生 せんせい 、この 女 おんな は 姦淫 かんいん の 場 ば でつかまえられました。 モーセは 律法 りっぽう の 中 なか で、こういう 女 おんな を 石 いし で 打 う ち 殺 ころ せと 命 めい じましたが、あなたはどう 思 おも いますか」。 彼 かれ らがそう 言 い ったのは、イエスをためして、 訴 うった える 口実 こうじつ を 得 え るためであった。しかし、イエスは 身 み をかがめて、 指 ゆび で 地面 じめん に 何 なに か 書 か いておられた。 彼 かれ らが 問 と い 続 つづ けるので、イエスは 身 み を 起 おこ して 彼 かれ らに 言 い われた、「あなたがたの 中 なか で 罪 つみ のない 者 もの が、まずこの 女 おんな に 石 いし を 投 な げつけるがよい」。 そしてまた 身 み をかがめて、 地面 じめん に 物 もの を 書 か きつづけられた。 これを 聞 き くと、 彼 かれ らは 年寄 としより から 始 はじ めて、ひとりびとり 出 で て 行 い き、ついに、イエスだけになり、 女 おんな は 中 なか にいたまま 残 のこ された。 そこでイエスは 身 み を 起 おこ して 女 おんな に 言 い われた、「 女 おんな よ、みんなはどこにいるか。あなたを 罰 ばっ する 者 もの はなかったのか」。 女 おんな は 言 い った、「 主 しゅ よ、だれもございません」。イエスは 言 い われた、「わたしもあなたを 罰 ばっ しない。お 帰 かえ りなさい。 今後 こんご はもう 罪 つみ を 犯 おか さないように」。〕

ただ、 偶像 ぐうぞう に 供 そな えて 汚 けが れた 物 もの と、 不品行 ふひんこう と、 絞 し め 殺 ころ したものと、 血 ち とを、 避 さ けるようにと、 彼 かれ らに 書 か き 送 おく ることにしたい。

それは、 偶像 ぐうぞう に 供 そな えたものと、 血 ち と、 絞 し め 殺 ころ したものと、 不品行 ふひんこう とを、 避 さ けるということである。これらのものから 遠 とお ざかっておれば、それでよろしい。 以上 いじょう 」。

異邦人 いほうじん で 信者 しんじゃ になった 人 ひと たちには、すでに 手紙 てがみ で、 偶像 ぐうぞう に 供 そな えたものと、 血 ち と、 絞 し め 殺 ころ したものと、 不品行 ふひんこう とを、 慎 つつし むようにとの 決議 けつぎ が、わたしたちから 知 し らせてある」。

ゆえに、 神 かみ は、 彼 かれ らが 心 こころ の 欲情 よくじょう にかられ、 自分 じぶん のからだを 互 たがい にはずかしめて、 汚 けが すままに 任 まか せられた。 彼 かれ らは 神 かみ の 真理 しんり を 変 か えて 虚偽 きょぎ とし、 創造者 そうぞうしゃ の 代 かわ りに 被 ひ 造物 ぞうぶつ を 拝 おが み、これに 仕 つか えたのである。 創造者 そうぞうしゃ こそ 永遠 えいえん にほむべきものである、アァメン。 それゆえ、 神 かみ は 彼 かれ らを 恥 は ずべき 情欲 じょうよく に 任 まか せられた。すなわち、 彼 かれ らの 中 なか の 女 おんな は、その 自然 しぜん の 関係 かんけい を 不自然 ふしぜん なものに 代 か え、 男 おとこ もまた 同 おな じように 女 おんな との 自然 しぜん の 関係 かんけい を 捨 す てて、 互 たがい にその 情欲 じょうよく の 炎 ほのお を 燃 も やし、 男 おとこ は 男 おとこ に 対 たい して 恥 は ずべきことをなし、そしてその 乱行 らんぎょう の 当然 とうぜん の 報 むく いを、 身 み に 受 う けたのである。

そして、 彼 かれ らは 神 かみ を 認 みと めることを 正 ただ しいとしなかったので、 神 かみ は 彼 かれ らを 正 ただ しからぬ 思 おも いにわたし、なすべからざる 事 こと をなすに 任 まか せられた。 すなわち、 彼 かれ らは、あらゆる 不義 ふぎ と 悪 あく と 貪欲 どんよく と 悪意 あくい とにあふれ、ねたみと 殺意 さつい と 争 あらそ いと 詐欺 さぎ と 悪念 あくねん とに 満 み ち、また、ざん 言 げん する 者 もの 、

彼 かれ らは、こうした 事 こと を 行 おこな う 者 もの どもが 死 し に 価 あたい するという 神 かみ の 定 さだ めをよく 知 し りながら、 自 みずか らそれを 行 おこな うばかりではなく、それを 行 おこな う 者 もの どもを 是認 ぜにん さえしている。

だから、あなたがたの 死 し ぬべきからだを 罪 つみ の 支配 しはい にゆだねて、その 情欲 じょうよく に 従 したが わせることをせず、 また、あなたがたの 肢体 したい を 不義 ふぎ の 武器 ぶき として 罪 つみ にささげてはならない。むしろ、 死人 しにん の 中 なか から 生 い かされた 者 もの として、 自分 じぶん 自身 じしん を 神 かみ にささげ、 自分 じぶん の 肢体 したい を 義 ぎ の 武器 ぶき として 神 かみ にささげるがよい。

わたしは 人間 にんげん 的 てき な 言 い い 方 かた をするが、それは、あなたがたの 肉 にく の 弱 よわ さのゆえである。あなたがたは、かつて 自分 じぶん の 肢体 したい を 汚 けが れと 不法 ふほう との 僕 しもべ としてささげて 不法 ふほう に 陥 おちい ったように、 今 いま や 自分 じぶん の 肢体 したい を 義 ぎ の 僕 しもべ としてささげて、きよくならねばならない。

であるから、 夫 おっと の 生存 せいぞん 中 ちゅう に 他 た の 男 おとこ に 行 い けば、その 女 おんな は 淫婦 いんぷ と 呼 よ ばれるが、もし 夫 おっと が 死 し ねば、その 律法 りっぽう から 解 と かれるので、 他 た の 男 おとこ に 行 い っても、 淫婦 いんぷ とはならない。 わたしの 兄弟 きょうだい たちよ。このように、あなたがたも、キリストのからだをとおして、 律法 りっぽう に 対 たい して 死 し んだのである。それは、あなたがたが 他 た の 人 ひと 、すなわち、 死人 しにん の 中 なか からよみがえられたかたのものとなり、こうして、わたしたちが 神 かみ のために 実 み を 結 むす ぶに 至 いた るためなのである。 というのは、わたしたちが 肉 にく にあった 時 とき には、 律法 りっぽう による 罪 つみ の 欲情 よくじょう が、 死 し のために 実 み を 結 むす ばせようとして、わたしたちの 肢体 したい のうちに 働 はたら いていた。

わたしの 肢体 したい には 別 べつ の 律法 りっぽう があって、わたしの 心 こころ の 法則 ほうそく に 対 たい して 戦 たたか いをいどみ、そして、 肢体 したい に 存在 そんざい する 罪 つみ の 法則 ほうそく の 中 なか に、わたしをとりこにしているのを 見 み る。

こういうわけで、 今 いま やキリスト・イエスにある 者 もの は 罪 つみ に 定 さだ められることがない。 なぜなら、キリスト・イエスにあるいのちの 御霊 みたま の 法則 ほうそく は、 罪 つみ と 死 し との 法則 ほうそく からあなたを 解放 かいほう したからである。 律法 りっぽう が 肉 にく により 無力 むりょく になっているためになし 得 え なかった 事 こと を、 神 かみ はなし 遂 と げて 下 くだ さった。すなわち、 御子 みこ を、 罪 つみ の 肉 にく の 様 さま で 罪 つみ のためにつかわし、 肉 にく において 罪 つみ を 罰 ばっ せられたのである。 これは 律法 りっぽう の 要求 ようきゅう が、 肉 にく によらず 霊 れい によって 歩 ある くわたしたちにおいて、 満 み たされるためである。 なぜなら、 肉 にく に 従 したが う 者 もの は 肉 にく のことを 思 おも い、 霊 れい に 従 したが う 者 もの は 霊 れい のことを 思 おも うからである。 肉 にく の 思 おも いは 死 し であるが、 霊 れい の 思 おも いは、いのちと 平安 へいあん とである。 なぜなら、 肉 にく の 思 おも いは 神 かみ に 敵 てき するからである。すなわち、それは 神 かみ の 律法 りっぽう に 従 したが わず、 否 いな 、 従 したが い 得 え ないのである。 また、 肉 にく にある 者 もの は、 神 かみ を 喜 よろこ ばせることができない。

それゆえに、 兄弟 きょうだい たちよ。わたしたちは、 果 はた すべき 責任 せきにん を 負 お っている 者 もの であるが、 肉 にく に 従 したが って 生 い きる 責任 せきにん を 肉 にく に 対 たい して 負 お っているのではない。 なぜなら、もし、 肉 にく に 従 したが って 生 い きるなら、あなたがたは 死 し ぬ 外 ほか はないからである。しかし、 霊 れい によってからだの 働 はたら きを 殺 ころ すなら、あなたがたは 生 い きるであろう。

兄弟 きょうだい たちよ。そういうわけで、 神 かみ のあわれみによってあなたがたに 勧 すす める。あなたがたのからだを、 神 かみ に 喜 よろこ ばれる、 生 い きた、 聖 せい なる 供 そな え 物 もの としてささげなさい。それが、あなたがたのなすべき 霊的 れいてき な 礼拝 れいはい である。

「 姦淫 かんいん するな、 殺 ころ すな、 盗 ぬす むな、むさぼるな」など、そのほかに、どんな 戒 いまし めがあっても、 結局 けっきょく 「 自分 じぶん を 愛 あい するようにあなたの 隣 とな り 人 ひと を 愛 あい せよ」というこの 言葉 ことば に 帰 き する。

そして、 宴楽 えんらく と 泥酔 でいすい 、 淫乱 いんらん と 好色 こうしょく 、 争 あらそ いとねたみを 捨 す てて、 昼 ひる 歩 ある くように、つつましく 歩 ある こうではないか。 あなたがたは、 主 しゅ イエス・キリストを 着 き なさい。 肉 にく の 欲 よく を 満 み たすことに 心 こころ を 向 む けてはならない。

現 げん に 聞 き くところによると、あなたがたの 間 あいだ に 不品行 ふひんこう な 者 もの があり、しかもその 不品行 ふひんこう は、 異邦人 いほうじん の 間 あいだ にもないほどのもので、ある 人 ひと がその 父 ちち の 妻 つま と 一緒 いっしょ に 住 す んでいるということである。

わたしは 前 まえ の 手紙 てがみ で、 不品行 ふひんこう な 者 もの たちと 交際 こうさい してはいけないと 書 か いたが、 それは、この 世 よ の 不品行 ふひんこう な 者 もの 、 貪欲 どんよく な 者 もの 、 略奪 りゃくだつ をする 者 もの 、 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい をする 者 もの などと 全然 ぜんぜん 交際 こうさい してはいけないと、 言 い ったのではない。もしそうだとしたら、あなたがたはこの 世 よ から 出 で て 行 い かねばならないことになる。 しかし、わたしが 実際 じっさい に 書 か いたのは、 兄弟 きょうだい と 呼 よ ばれる 人 ひと で、 不品行 ふひんこう な 者 もの 、 貪欲 どんよく な 者 もの 、 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい をする 者 もの 、 人 ひと をそしる 者 もの 、 酒 さけ に 酔 よ う 者 もの 、 略奪 りゃくだつ をする 者 もの があれば、そんな 人 ひと と 交際 こうさい をしてはいけない、 食事 しょくじ を 共 とも にしてもいけない、ということであった。 外 そと の 人 ひと たちをさばくのは、わたしのすることであろうか。あなたがたのさばくべき 者 もの は、 内 うち の 人 ひと たちではないか。 外 そと の 人 ひと たちは、 神 かみ がさばくのである。 その 悪人 あくにん を、あなたがたの 中 なか から 除 のぞ いてしまいなさい。

それとも、 正 ただ しくない 者 もの が 神 かみ の 国 くに をつぐことはないのを、 知 し らないのか。まちがってはいけない。 不品行 ふひんこう な 者 もの 、 偶像 ぐうぞう を 礼拝 れいはい する 者 もの 、 姦淫 かんいん をする 者 もの 、 男娼 だんしょう となる 者 もの 、 男色 なんしょく をする 者 もの 、 盗 ぬす む 者 もの 、 貪欲 どんよく な 者 もの 、 酒 さけ に 酔 よ う 者 もの 、そしる 者 もの 、 略奪 りゃくだつ する 者 もの は、いずれも 神 かみ の 国 くに をつぐことはないのである。 あなたがたの 中 なか には、 以前 いぜん はそんな 人 ひと もいた。しかし、あなたがたは、 主 しゅ イエス・キリストの 名 な によって、またわたしたちの 神 かみ の 霊 れい によって、 洗 あら われ、きよめられ、 義 ぎ とされたのである。

食物 しょくもつ は 腹 はら のため、 腹 はら は 食物 しょくもつ のためである。しかし 神 かみ は、それもこれも 滅 ほろ ぼすであろう。からだは 不品行 ふひんこう のためではなく、 主 しゅ のためであり、 主 しゅ はからだのためである。

あなたがたは 自分 じぶん のからだがキリストの 肢体 したい であることを、 知 し らないのか。それだのに、キリストの 肢体 したい を 取 と って 遊女 ゆうじょ の 肢体 したい としてよいのか。 断 だん じていけない。 それとも、 遊女 ゆうじょ につく 者 もの はそれと一つのからだになることを、 知 し らないのか。「ふたりの 者 もの は 一体 いったい となるべきである」とあるからである。 しかし 主 しゅ につく 者 もの は、 主 しゅ と一つの 霊 れい になるのである。 不品行 ふひんこう を 避 さ けなさい。 人 ひと の 犯 おか すすべての 罪 つみ は、からだの 外 そと にある。しかし 不品行 ふひんこう をする 者 もの は、 自分 じぶん のからだに 対 たい して 罪 つみ を 犯 おか すのである。

さて、あなたがたが 書 か いてよこした 事 こと について 答 こた えると、 男子 だんし は 婦人 ふじん にふれないがよい。 しかし、 不品行 ふひんこう に 陥 おちい ることのないために、 男子 だんし はそれぞれ 自分 じぶん の 妻 つま を 持 も ち、 婦人 ふじん もそれぞれ 自分 じぶん の 夫 おっと を 持 も つがよい。 夫 おっと は 妻 つま にその 分 ぶん を 果 はた し、 妻 つま も 同様 どうよう に 夫 おっと にその 分 ぶん を 果 はた すべきである。 妻 つま は 自分 じぶん のからだを 自由 じゆう にすることはできない。それができるのは 夫 おっと である。 夫 おっと も 同様 どうよう に 自分 じぶん のからだを 自由 じゆう にすることはできない。それができるのは 妻 つま である。 互 たがい に 拒 こば んではいけない。ただし、 合意 ごうい の 上 うえ で 祈 いのり に 専心 せんしん するために、しばらく 相別 あいわか れ、それからまた 一緒 いっしょ になることは、さしつかえない。そうでないと、 自制力 じせいりょく のないのに 乗 じょう じて、サタンがあなたがたを 誘惑 ゆうわく するかも 知 し れない。

しかし、もし 自 じ 制 せい することができないなら、 結婚 けっこん するがよい。 情 じょう の 燃 も えるよりは、 結婚 けっこん する 方 ほう が、よいからである。

もしある 人 ひと が、 相手 あいて のおとめに 対 たい して、 情 じょう 熱 ねつ をいだくようになった 場合 ばあい 、それは 適当 てきとう でないと 思 おも いつつも、やむを 得 え なければ、 望 のぞ みどおりにしてもよい。それは 罪 つみ を 犯 おか すことではない。ふたりは 結婚 けっこん するがよい。

また、ある 者 もの たちがしたように、わたしたちは 不品行 ふひんこう をしてはならない。 不品行 ふひんこう をしたため 倒 たお された 者 もの が、一 日 にち に二万三千 人 にん もあった。

だから、 立 た っていると 思 おも う 者 もの は、 倒 たお れないように 気 き をつけるがよい。 あなたがたの 会 あ った 試錬 しれん で、 世 よ の 常 つね でないものはない。 神 かみ は 真実 しんじつ である。あなたがたを 耐 た えられないような 試錬 しれん に 会 あ わせることはないばかりか、 試錬 しれん と 同時 どうじ に、それに 耐 た えられるように、のがれる 道 みち も 備 そな えて 下 くだ さるのである。

なぜなら、わたしたちは 皆 みな 、キリストのさばきの 座 ざ の 前 まえ にあらわれ、 善 ぜん であれ 悪 あく であれ、 自分 じぶん の 行 おこな ったことに 応 おう じて、それぞれ 報 むく いを 受 う けねばならないからである。

愛 あい する 者 もの たちよ。わたしたちは、このような 約束 やくそく を 与 あた えられているのだから、 肉 にく と 霊 れい とのいっさいの 汚 けが れから 自分 じぶん をきよめ、 神 かみ をおそれて 全 まった く 清 きよ くなろうではないか。

わたしが 再 ふたた びそちらに 行 い った 場合 ばあい 、わたしの 神 かみ が、あなたがたの 前 まえ でわたしに 恥 はじ をかかせ、その 上 うえ 、 多 おお くの 人 ひと が 前 まえ に 罪 つみ を 犯 おか していながら、その 汚 けが れと 不品行 ふひんこう と 好色 こうしょく とを 悔 く い 改 あらた めていないので、わたしを 悲 かな しませることになりはすまいか。

わたしは 命 めい じる、 御霊 みたま によって 歩 ある きなさい。そうすれば、 決 けっ して 肉 にく の 欲 よく を 満 み たすことはない。 なぜなら、 肉 にく の 欲 ほっ するところは 御霊 みたま に 反 はん し、また 御霊 みたま の 欲 ほっ するところは 肉 にく に 反 はん するからである。こうして、二つのものは 互 たがい に 相 あい さからい、その 結果 けっか 、あなたがたは 自分 じぶん でしようと 思 おも うことを、することができないようになる。 もしあなたがたが 御霊 みたま に 導 みちび かれるなら、 律法 りっぽう の 下 もと にはいない。 肉 にく の 働 はたら きは 明白 めいはく である。すなわち、 不品行 ふひんこう 、 汚 けが れ、 好色 こうしょく 、 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい 、まじない、 敵意 てきい 、 争 あらそ い、そねみ、 怒 いか り、 党派心 とうはしん 、 分裂 ぶんれつ 、 分派 ぶんぱ 、 ねたみ、 泥酔 でいすい 、 宴楽 えんらく 、および、そのたぐいである。わたしは 以前 いぜん も 言 い ったように、 今 いま も 前 まえ もって 言 い っておく。このようなことを 行 おこな う 者 もの は、 神 かみ の 国 くに をつぐことがない。

キリスト・イエスに 属 ぞく する 者 もの は、 自分 じぶん の 肉 にく を、その 情 じょう と 欲 よく と 共 とも に 十字架 じゅうじか につけてしまったのである。

まちがってはいけない、 神 かみ は 侮 あなど られるようなかたではない。 人 ひと は 自分 じぶん のまいたものを、 刈 か り 取 と ることになる。 すなわち、 自分 じぶん の 肉 にく にまく 者 もの は、 肉 にく から 滅 ほろ びを 刈 か り 取 と り、 霊 れい にまく 者 もの は、 霊 れい から 永遠 えいえん のいのちを 刈 か り 取 と るであろう。

また、わたしたちもみな、かつては 彼 かれ らの 中 なか にいて、 肉 にく の 欲 よく に 従 したが って 日 ひ を 過 す ごし、 肉 にく とその 思 おも いとの 欲 ほっ するままを 行 おこな い、ほかの 人々 ひとびと と 同 おな じく、 生 うま れながらの 怒 いか りの 子 こ であった。

自 みずか ら 無感覚 むかんかく になって、ほしいままにあらゆる 不潔 ふけつ な 行 おこな いをして、 放縦 ほうじゅう に 身 み をゆだねている。

また、 不品行 ふひんこう といろいろな 汚 けが れや 貪欲 どんよく などを、 聖徒 せいと にふさわしく、あなたがたの 間 あいだ では、 口 くち にすることさえしてはならない。 また、 卑 いや しい 言葉 ことば と 愚 おろ かな 話 はなし やみだらな 冗談 じょうだん を 避 さ けなさい。これらは、よろしくない 事 こと である。それよりは、むしろ 感謝 かんしゃ をささげなさい。 あなたがたは、よく 知 し っておかねばならない。すべて 不品行 ふひんこう な 者 もの 、 汚 けが れたことをする 者 もの 、 貪欲 どんよく な 者 もの 、すなわち、 偶像 ぐうぞう を 礼拝 れいはい する 者 もの は、キリストと 神 かみ との 国 くに をつぐことができない。

だから、 地上 ちじょう の 肢体 したい 、すなわち、 不品行 ふひんこう 、 汚 けが れ、 情欲 じょうよく 、 悪 あく 欲 よく 、また 貪欲 どんよく を 殺 ころ してしまいなさい。 貪欲 どんよく は 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい にほかならない。

神 かみ のみこころは、あなたがたが 清 きよ くなることである。すなわち、 不品行 ふひんこう を 慎 つつし み、 各自 かくじ 、 気 き をつけて 自分 じぶん のからだを 清 きよ く 尊 たっと く 保 たも ち、 神 かみ を 知 し らない 異邦人 いほうじん のように 情欲 じょうよく をほしいままにせず、

神 かみ がわたしたちを 召 め されたのは、 汚 けが れたことをするためではなく、 清 きよ くなるためである。 こういうわけであるから、これらの 警告 けいこく を 拒 こば む 者 もの は、 人 ひと を 拒 こば むのではなく、 聖霊 せいれい をあなたがたの 心 こころ に 賜 たま わる 神 かみ を 拒 こば むのである。

すなわち、 律法 りっぽう は 正 ただ しい 人 ひと のために 定 さだ められたのではなく、 不法 ふほう な 者 もの と 法 ほう に 服 ふく さない 者 もの 、 不信心 ふしんじん な 者 もの と 罪 つみ ある 者 もの 、 神聖 しんせい を 汚 けが す 者 もの と 俗悪 ぞくあく な 者 もの 、 父 ちち を 殺 ころ す 者 もの と 母 はは を 殺 ころ す 者 もの 、 人 ひと を 殺 ころ す 者 もの 、 不品行 ふひんこう な 者 もの 、 男色 なんしょく をする 者 もの 、 誘 ゆう かいする 者 もの 、 偽 いつわ る 者 もの 、 偽 いつわ り 誓 ちか う 者 もの 、そのほか 健全 けんぜん な 教 おしえ にもとることがあれば、そのために 定 さだ められていることを 認 みと むべきである。

そこで、あなたは 若 わか い 時 とき の 情欲 じょうよく を 避 さ けなさい。そして、きよい 心 こころ をもって 主 しゅ を 呼 よ び 求 もと める 人々 ひとびと と 共 とも に、 義 ぎ と 信仰 しんこう と 愛 あい と 平和 へいわ とを 追 お い 求 もと めなさい。

その 時 とき 、 人々 ひとびと は 自分 じぶん を 愛 あい する 者 もの 、 金 かね を 愛 あい する 者 もの 、 大言壮語 たいげんそうご する 者 もの 、 高慢 こうまん な 者 もの 、 神 かみ をそしる 者 もの 、 親 おや に 逆 さか らう 者 もの 、 恩 おん を 知 し らぬ 者 もの 、 神聖 しんせい を 汚 けが す 者 もの 、 無情 むじょう な 者 もの 、 融和 ゆうわ しない 者 もの 、そしる 者 もの 、 無 む 節制 せっせい な 者 もの 、 粗暴 そぼう な 者 もの 、 善 ぜん を 好 この まない 者 もの 、 裏切 うらぎ り 者 もの 、 乱暴 らんぼう 者 もの 、 高言 こうげん をする 者 もの 、 神 かみ よりも 快楽 かいらく を 愛 あい する 者 もの 、 信心 しんじん 深 ぶか い 様子 ようす をしながらその 実 じつ を 捨 す てる 者 もの となるであろう。こうした 人々 ひとびと を 避 さ けなさい。 彼 かれ らの 中 なか には、 人 ひと の 家 いえ にもぐり 込 こ み、そして、さまざまの 欲 よく に 心 こころ を 奪 うば われて、 多 おお くの 罪 つみ を 積 つ み 重 かさ ねている 愚 おろ かな 女 おんな どもを、とりこにしている 者 もの がある。

そして、わたしたちを 導 みちび き、 不信心 ふしんじん とこの 世 よ の 情欲 じょうよく とを 捨 す てて、 慎 つつし み 深 ぶか く、 正 ただ しく、 信心 しんじん 深 ぶか くこの 世 よ で 生活 せいかつ し、

また、 一杯 いっぱい の 食 しょく のために 長子 ちょうし の 権利 けんり を 売 う ったエサウのように、 不品行 ふひんこう な 俗悪 ぞくあく な 者 もの にならないようにしなさい。

すべての 人 ひと は、 結婚 けっこん を 重 おも んずべきである。また 寝床 ねどこ を 汚 けが してはならない。 神 かみ は、 不品行 ふひんこう な 者 もの や 姦淫 かんいん をする 者 もの をさばかれる。

試錬 しれん を 耐 た え 忍 しの ぶ 人 ひと は、さいわいである。それを 忍 しの びとおしたなら、 神 かみ を 愛 あい する 者 もの たちに 約束 やくそく されたいのちの 冠 かんむり を 受 う けるであろう。 だれでも 誘惑 ゆうわく に 会 あ う 場合 ばあい 、「この 誘惑 ゆうわく は、 神 かみ からきたものだ」と 言 い ってはならない。 神 かみ は 悪 あく の 誘惑 ゆうわく に 陥 おちい るようなかたではなく、また 自 みずか ら 進 すす んで 人 ひと を 誘惑 ゆうわく することもなさらない。 人 ひと が 誘惑 ゆうわく に 陥 おちい るのは、それぞれ、 欲 よく に 引 ひ かれ、さそわれるからである。 欲 よく がはらんで 罪 つみ を 生 う み、 罪 つみ が 熟 じゅく して 死 し を 生 う み 出 だ す。

求 もと めても 与 あた えられないのは、 快楽 かいらく のために 使 つか おうとして、 悪 わる い 求 もと め 方 ほう をするからだ。 不貞 ふてい のやからよ。 世 よ を 友 とも とするのは、 神 かみ への 敵対 てきたい であることを、 知 し らないか。おおよそ 世 よ の 友 とも となろうと 思 おも う 者 もの は、 自 みずか らを 神 かみ の 敵 てき とするのである。

従順 じゅうじゅん な 子供 こども として、 無知 むち であった 時代 じだい の 欲情 よくじょう に 従 したが わず、

愛 あい する 者 もの たちよ。あなたがたに 勧 すす める。あなたがたは、この 世 よ の 旅人 たびびと であり 寄留者 きりゅうしゃ であるから、たましいに 戦 たたか いをいどむ 肉 にく の 欲 よく を 避 さ けなさい。

このように、キリストは 肉 にく において 苦 くる しまれたのであるから、あなたがたも 同 おな じ 覚悟 かくご で 心 こころ の 武装 ぶそう をしなさい。 肉 にく において 苦 くる しんだ 人 ひと は、それによって 罪 つみ からのがれたのである。 それは、 肉 にく における 残 のこ りの 生涯 しょうがい を、もはや 人間 にんげん の 欲情 よくじょう によらず、 神 かみ の 御旨 みむね によって 過 す ごすためである。 過 す ぎ 去 さ った 時代 じだい には、あなたがたは、 異邦人 いほうじん の 好 この みにまかせて、 好色 こうしょく 、 欲情 よくじょう 、 酔酒 すいしゅ 、 宴楽 えんらく 、 暴飲 ぼういん 、 気 き ままな 偶像 ぐうぞう 礼拝 れいはい などにふけってきたが、もうそれで 十分 じゅうぶん であろう。

神 かみ は、 罪 つみ を 犯 おか した 御使 みつかい たちを 許 ゆる しておかないで、 彼 かれ らを 下界 げかい におとしいれ、さばきの 時 とき まで 暗 くら やみの 穴 あな に 閉 と じ 込 こ めておかれた。 また、 古 ふる い 世界 せかい をそのままにしておかないで、その 不 ふ 信仰 しんこう な 世界 せかい に 洪水 こうずい をきたらせ、ただ、 義 ぎ の 宣伝者 せんでんしゃ ノアたち八 人 にん の 者 もの だけを 保護 ほご された。 また、ソドムとゴモラの 町々 まちまち を 灰 はい に 帰 き せしめて 破滅 はめつ に 処 しょ し、 不 ふ 信仰 しんこう に 走 はし ろうとする 人々 ひとびと の 見 み せしめとし、 ただ、 非道 ひどう の 者 もの どもの 放縦 ほうじゅう な 行 おこな いによってなやまされていた 義人 ぎじん ロトだけを 救 すく い 出 だ された。 (この 義人 ぎじん は、 彼 かれ らの 間 あいだ に 住 す み、 彼 かれ らの 不法 ふほう の 行 おこな いを 日々 ひび 見聞 みき きして、その 正 ただ しい 心 こころ を 痛 いた めていたのである。) こういうわけで、 主 しゅ は、 信心 しんじん 深 ぶか い 者 もの を 試錬 しれん の 中 なか から 救 すく い 出 だ し、また、 不義 ふぎ な 者 もの ども、 特 とく に、 汚 けが れた 情欲 じょうよく におぼれ 肉 にく にしたがって 歩 あゆ み、また、 権威 けんい ある 者 もの を 軽 かろ んじる 人々 ひとびと を 罰 ばっ して、さばきの 日 ひ まで 閉 と じ 込 こ めておくべきことを、よくご 存 ぞん じなのである。こういう 人々 ひとびと は、 大胆 だいたん 不 ふ 敵 てき なわがまま 者 もの であって、 栄光 えいこう ある 者 もの たちをそしってはばかるところがない。

その 目 め は 淫行 いんこう を 追 お い、 罪 つみ を 犯 おか して 飽 あ くことを 知 し らない。 彼 かれ らは 心 こころ の 定 さだ まらない 者 もの を 誘惑 ゆうわく し、その 心 こころ は 貪欲 どんよく に 慣 な れ、のろいの 子 こ となっている。

彼 かれ らはむなしい 誇 ほこり を 語 かた り、 迷 まよ いの 中 なか に 生 い きている 人々 ひとびと の 間 あいだ から、かろうじてのがれてきた 者 もの たちを、 肉欲 にくよく と 色情 しきじょう とによって 誘惑 ゆうわく し、

まず 次 つぎ のことを 知 し るべきである。 終 おわ りの 時 とき にあざける 者 もの たちが、あざけりながら 出 で てきて、 自分 じぶん の 欲情 よくじょう のままに 生活 せいかつ し、

すべて 世 よ にあるもの、すなわち、 肉 にく の 欲 よく 、 目 め の 欲 よく 、 持 も ち 物 もの の 誇 ほこり は、 父 ちち から 出 で たものではなく、 世 よ から 出 で たものである。 世 よ と 世 よ の 欲 よく とは 過 す ぎ 去 さ る。しかし、 神 かみ の 御旨 みむね を 行 おこな う 者 もの は、 永遠 えいえん にながらえる。

そのわけは、 不 ふ 信仰 しんこう な 人々 ひとびと がしのび 込 こ んできて、わたしたちの 神 かみ の 恵 めぐ みを 放縦 ほうじゅう な 生活 せいかつ に 変 か え、 唯一 ゆいいつ の 君 きみ であり、わたしたちの 主 しゅ であるイエス・キリストを 否定 ひてい しているからである。 彼 かれ らは、このようなさばきを 受 う けることに、 昔 むかし から 予告 よこく されているのである。

主 しゅ は、 自分 じぶん たちの 地位 ちい を 守 まも ろうとはせず、そのおるべき 所 ところ を 捨 す て 去 さ った 御使 みつかい たちを、 大 おお いなる 日 ひ のさばきのために、 永久 えいきゅう にしばりつけたまま、 暗 くら やみの 中 なか に 閉 と じ 込 こ めておかれた。 ソドム、ゴモラも、まわりの 町々 まちまち も、 同様 どうよう であって、 同 おな じように 淫行 いんこう にふけり、 不自然 ふしぜん な 肉欲 にくよく に 走 はし ったので、 永遠 えいえん の 火 ひ の 刑罰 けいばつ を 受 う け、 人々 ひとびと の 見 み せしめにされている。 しかし、これと 同 おな じように、これらの 人々 ひとびと は、 夢 ゆめ に 迷 まよ わされて 肉 にく を 汚 けが し、 権威 けんい ある 者 もの たちを 軽 かろ んじ、 栄光 えいこう ある 者 もの たちをそしっている。

しかし、あなたに 対 たい して 責 せめ むべきことが、 少 すこ しばかりある。あなたがたの 中 なか には、 現 げん にバラムの 教 おしえ を 奉 ほう じている 者 もの がある。バラムは、バラクに 教 おし え 込 こ み、イスラエルの 子 こ らの 前 まえ に、つまずきになるものを 置 お かせて、 偶像 ぐうぞう にささげたものを 食 た べさせ、また 不品行 ふひんこう をさせたのである。

しかし、あなたに 対 たい して 責 せめ むべきことがある。あなたは、あのイゼベルという 女 おんな を、そのなすがままにさせている。この 女 おんな は 女 おんな 預言者 よげんしゃ と 自 じ 称 しょう し、わたしの 僕 しもべ たちを 教 おし え、 惑 まど わして、 不品行 ふひんこう をさせ、 偶像 ぐうぞう にささげたものを 食 た べさせている。 わたしは、この 女 おんな に 悔 く い 改 あらた めるおりを 与 あた えたが、 悔 く い 改 あらた めてその 不品行 ふひんこう をやめようとはしない。 見 み よ、わたしはこの 女 おんな を 病 やまい の 床 とこ に 投 な げ 入 い れる。この 女 おんな と 姦淫 かんいん する 者 もの をも、 悔 く い 改 あらた めて 彼女 かのじょ のわざから 離 はな れなければ、 大 おお きな 患難 かんなん の 中 なか に 投 な げ 入 い れる。

また、 彼 かれ らは、その 犯 おか した 殺人 さつじん や、まじないや、 不品行 ふひんこう や、 盗 ぬす みを 悔 く い 改 あらた めようとしなかった。

また、ほかの 第 だい 二の 御使 みつかい が、 続 つづ いてきて 言 い った、「 倒 たお れた、 大 おお いなるバビロンは 倒 たお れた。その 不品行 ふひんこう に 対 たい する 激 はげ しい 怒 いか りのぶどう 酒 しゅ を、あらゆる 国民 こくみん に 飲 の ませた 者 もの 」。

それから、七つの 鉢 はち を 持 も つ七 人 にん の 御使 みつかい のひとりがきて、わたしに 語 かた って 言 い った、「さあ、きなさい。 多 おお くの 水 みず の 上 うえ にすわっている 大 おお 淫婦 いんぷ に 対 たい するさばきを、 見 み せよう。 地 ち の 王 おう たちはこの 女 おんな と 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 地 ち に 住 す む 人々 ひとびと はこの 女 おんな の 姦淫 かんいん のぶどう 酒 しゅ に 酔 よ いしれている」。

すべての 国民 こくみん は、 彼女 かのじょ の 姦淫 かんいん に 対 たい する 激 はげ しい 怒 いか りのぶどう 酒 しゅ を 飲 の み、 地 ち の 王 おう たちは 彼女 かのじょ と 姦淫 かんいん を 行 おこな い、 地上 ちじょう の 商人 しょうにん たちは、 彼女 かのじょ の 極度 きょくど のぜいたくによって 富 とみ を 得 え たからである」。

彼女 かのじょ と 姦淫 かんいん を 行 おこな い、ぜいたくをほしいままにしていた 地 ち の 王 おう たちは、 彼女 かのじょ が 焼 や かれる 火 ひ の 煙 けむり を 見 み て、 彼女 かのじょ のために 胸 むね を 打 う って 泣 な き 悲 かな しみ、

そのさばきは、 真実 しんじつ で 正 ただ しい。 神 かみ は、 姦淫 かんいん で 地 ち を 汚 けが した 大 おお 淫婦 いんぷ をさばき、 神 かみ の 僕 しもべ たちの 血 ち の 報復 ほうふく を 彼女 かのじょ になさったからである」。

しかし、おくびょうな 者 もの 、 信 しん じない 者 もの 、 忌 い むべき 者 もの 、 人殺 ひとごろ し、 姦淫 かんいん を 行 おこな う 者 もの 、まじないをする 者 もの 、 偶像 ぐうぞう を 拝 おが む 者 もの 、すべて 偽 いつわ りを 言 い う 者 もの には、 火 ひ と 硫黄 いおう の 燃 も えている 池 いけ が、 彼 かれ らの 受 う くべき 報 むく いである。これが 第 だい 二の 死 し である」。

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KOG1955 - Kougoyaku Senji Kuroi Colloquial - 1955

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